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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 化製場等に関する法律関係 > 【化製場等に関する法律】動物の飼養又は収容の許可
更新日:平成30(2018)年7月13日
ページ番号:26624
各保健所(千葉市・船橋市・柏市を除く)
随時
化製場等に関する法律第9条第1項
施設を設けて指定動物を飼養又は収容しようとする者。
詳細は、保健所へ相談してください。
総日数14日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
化製場等に関する法律施行条例(昭和59年条例第20号)
動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定(昭和59年告示第927号)
第八号様式(動物の飼養(収容)許可申請書)(PDF:31KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
10,000円(千葉県収入証紙)
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