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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 化製場等に関する法律関係 > 【化製場等に関する法律】死亡獣畜取扱場以外の処理許可申請書
各保健所(千葉市・船橋市・柏市を除く)
随時
化製場等に関する法律第2条第2項
死亡獣畜取扱場以外で死亡獣畜の処理の許可申請を受けたい者。
詳細は、保健所へ相談してください。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第一号様式(死亡獣畜取扱場以外の処理許可申請書)(PDF:30KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
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