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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 化製場等に関する法律関係 > 【化製場等に関する法律】化製場等の設置の許可
各保健所(千葉市・船橋市・柏市を除く)
随時
化製場等に関する法律第3条第1項
化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者。
詳細は、保健所へ相談してください。
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
第二号様式(化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書)(PDF:35KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
化製場23,000円
死亡獣畜取扱場17,000円
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