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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 化製場等に関する法律関係 > 【化製場等に関する法律】動物及び施設届出書
更新日:平成30(2018)年7月13日
ページ番号:26631
各保健所(千葉市・船橋市・柏市を除く)
指定又は変更の日から起算して2ヶ月間
化製場等に関する法律第9条第4項
飼養・収容の許可が必要な区域が新たに指定されたとき又は指定動物が追加等されたとき。
詳細は、保健所へ相談してください。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
この届出をすることによって法第9条の許可を受けたものとみなされます。
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