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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 化製場等に関する法律関係 > 【化製場等に関する法律】魚介類鳥類等製造貯蔵施設の設置の許可
各保健所(千葉市・船橋市・柏市を除く)
随時
化製場等に関する法律第8条
魚介類・鳥類を原料として肥料・飼料等を製造する施設又はこれらの原料を保管する施設の設置許可を申請する者。
詳細は、保健所へ相談してください。
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成11年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
17,000円(千葉県収入証紙)
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