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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 化製場等に関する法律関係 > 【化製場等に関する法律】化製場(死亡獣畜取扱場)変更(経営の停止・経営の廃止)届出書
各保健所(千葉市・船橋市・柏市を除く)
随時
化製場又は死亡獣畜取扱場に係る申請者の氏名・住所等を変更又は経営の停止もしくは廃止をしたとき。
詳細は、保健所へ問い合わせてください。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第四号様式(化製場(死亡獣畜取扱場)変更(経営の停止・経営の廃止)届出書)(PDF:31KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
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