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更新日:令和5(2023)年7月27日
ページ番号:960
平成26年5月27日(火曜日)午前10時から正午まで
千葉県教育会館402会議室
委員10名中7名出席
1開会
2あいさつ
千葉県健康福祉部衛生指導課:水田課長
3議事
(3)その他
4閉会
設置要綱第4条第3項〈協議会設置要綱へ〉(PDF:53KB)により、会長は協議会の進行に当たるとされており、以後、市川陽一朗:会長が議事を進行する。
(議長)
今年度初めての協議会となります。出席者が若干少なくなっておりますが、千葉県の動物愛護にとって大事な時期にきていると思いますので、活発な御意見を出していただきたいと思います。本協議会において目指しているもの全て反映されないかもしれませんが、また次の段階の推進的な活動へもつながっていくかと思われますので、皆様方のそれぞれの立場での御意見をいただければと思います。
(議長)
それでは、早速議事に入ります。議事の(1)「千葉県動物愛護管理推進計画について」事務局から説明をお願いします。
(事務局)
資料1「千葉県動物愛護管理推進計画について」説明
(議長)
ただ今、事務局より動物愛護管理推進計画の変更案について説明がありました。それでは、これより委員の皆様から御質問、御意見等をいただきたいと思います。
(中野委員)
資料1の9ページ目の野犬等の捕獲についてですが、鳥獣保護法で狩猟鳥獣となっているノイヌが、千葉県でも有害鳥獣のノイヌとして駆除されています。担当は自然保護課になると思いますが、この数字が殺処分数に反映されていないと思われますので、ぜひ情報共有を図っていただきたいと思います。千葉県では頭数はあまり上がってきていませんが、全国的に見ると、毎年3ケタの数字が上がっています。環境省では、ノイヌやノネコは元来あり得ないということで、動物愛護法の中では、飼い主のあるなし、あるいは人の占有下に関わらず、犬猫は愛護動物であり、もし、ノイヌの情報があれば、動物愛護の担当課である衛生指導課が行うべきであると考えます。
(議長)
御意見として伺って調査していただくということでよろしいでしょうか。
(事務局)
今の情報は初めてお聞きしたものなので、今後、当課で確認して対応していきたいと考えております。
(中野委員)
資料1の13ページの災害時における動物の救護についてですが、災害時におけるマニュアルが作成されていると思いますが、実際に犬猫と愛玩動物だけではなく、実験動物や産業動物についても考慮されるべきかと思います。東日本大震災の時に、実際、産業動物等の対応で苦慮したため、実験動物、産業動物等の情報もきちんと把握し、ある程度の対応ができるようにすべきと考えています。
(議長)
農林部局では、産業動物の対策はとれていると思いますので、情報を共有できればと思います。
(事務局)
災害時の実験動物、産業動物の対応については、関係部局と協議をすすめ、情報を共有していきたいと考えております。
(中野委員)
狂犬病予防についてですが、ブリーダーや多頭飼育をしている方で、狂犬病の予防注射をしていないところが、千葉県だけではなく全国的にも結構多くあると思います。特にそのようなところは、本来、狂犬病予防法違反で強く指導すべきところですが、動物愛護法等の精神に則り、指導のみでずっと先伸ばしにしている事例もあるようなので、きちんと狂犬病予防法に則って対応していただきたいと思います。
(事務局)
動物取扱業の指導強化については、御指摘のとおりですので、出先の保健所等へ指示していきたいと考えております。
(中野委員)
資料1の14ページ、特定動物の飼養についてですが、この内容を入れていただきありがとうございます。課題についてですが、絶対に逸走させてはいけないのは勿論ですが、日頃から関係機関との連絡体制を構築していただきたいと思います。23ページにありますとおり、逸走時に情報提供を迅速に行うだけでは遅いと思います。秋田県の八幡平のクマ牧場の時もそうでしたが、周辺に住んでいる住民が、クマが何頭いるか知らなかったようです。県は立入検査してある程度の情報は把握していたと思いますが、市は全く把握していませんでした。事件が起こってからでは、そのような情報はすぐに伝わるものではないと思いますので、人の生命又は身体に侵害を加えるおそれがある動物については、日頃から情報の提供及び共有を図っていただきたいと思います。
(事務局)
災害時における特定動物の飼養に関する関係機関等への情報の提供及び共有については、推進計画に盛り込むかどうかについて、それぞれ前向きに検討させていただきたいと思います。
(中野委員)
資料1の23ページから24ページにかけてですが、災害時における学校飼育動物への配慮もお願いしたいと思います。震災時などの非常事態には、学校で飼育されているウサギやモルモットなどは、対応が後回しになってしまうため、このことについても触れた方が良いのではないかと思います。
(事務局)
学校飼育動物への対処については、推進計画に盛り込むか、学校飼育動物の飼育マニュアル等に入れるべきかは、今後確認させていただき検討していきたいと思います。
(議長)
(公社)千葉県獣医師会の中で学校飼育動物委員会が立ちあがり、今後、教育委員会と連携を図り、学校飼育動物について実施していきたいと考えておりますが、市町村単位なので、それぞれ温度差があり、地域獣医師会と市長村が積極的にやっている地域もあればそうでない地域もあります。全般的に見ると、学校で飼育されている動物の頭数はかなり減少してきているようで、鳥インフルエンザの問題があってから、鶏を飼わなくなる傾向や、長期休暇中の飼育の問題等で一旦途絶えてしまうと新たに飼わなくなる傾向もあるようです。現在は、室内で飼えるモルモットなどのような小動物を飼育する学校が増えてきているようです。また、みだりな繁殖を抑えるため、不妊去勢手術を推進した結果、動物を飼わなくなった学校が増えてしまったということもあります。
(議長)
その他何か御意見等はありますでしょうか。他にないようでしたら、今の御意見を議事録へ載せていただき、検討材料にしていただければと思います。
(議長)
それでは議事の(2)「千葉県動物愛護管理条例(仮称)について」事務局から説明をお願いします。
(事務局)
資料2「千葉県動物愛護管理条例(仮称)について」説明
(議長)
それでは、同様に御意見・御質問を受けたいと思います。何かありますでしょうか。
(秋元委員)
資料2の5ページ目のII-3「飼い主などの責務」のところで、終生飼養という言葉が盛り込まれていませんが、これは法律に書かれているから敢えて必要ないと思われているのか、又は実際の条文では文言として含まれているのか、教えていただきたいと思います。例えばII-3-(2)では、終生飼養は当然のことだが、やむを得ず飼いきれなくなった時のことについて触れているのか、教えていただきたいと思います。
(事務局)
現在、条例案について検討中ですが、基本的には法律に書かれていることは、そのままの形では条例に書かないようにしています。検討当初は、終生飼養は条例の中には入れないとしていましたが、現在の条文案では、動物の飼い主の遵守事項の一項目として、終生飼養について盛り込んでいます。書きぶりについては、今の御意見を参考に検討していきたいと考えております。
(松山委員)
パブリックコメントの概要を見ますとペットショップのことを誤解している方が多いと感じます。私自身、ZPK(一般社団法人全国ペット協会)という会に所属しており、この会は多くのペットショップが加入している団体ですが、現在我々の会では、副会長であり、バイオプラス(国際小動物医学研究所)の所長である筒井先生を講師に、ブリーダーなどを対象としたブリーディングセミナーを年3回実施していこうとしています。我々もブリーダーの質をあげていかなければならないという意識を持っているので、まずはブリーダーを指導していこうと考えています。ペットショップは、一般の消費者の第一の窓口になっていると思われますので、幼齢動物の対応についても考えなければならないし、動物愛護に関する情報については、まずはペットショップから一般の方に伝えていかなければならないと感じています。ペットショップはいらない、と言われると寂しい気持ちもあるので、このようにペットショップもきちんと考えている、ということを分かっていただきたいと思います。
(中野委員)
この条例には動物取扱業について全く盛り込まれていません。推進計画と比較したときに、飼い主の責務に極端に偏りすぎているのではないかと感じます。不自然に感じるので、バランスをとるため、動物取扱業についても入れた方が良いと思います。
(事務局)
基本的に動物愛護法に書かれていることを条例で重複して規定することはできないと考えています。例えば規制部分に関して、法律と条例で住み分けができないと却ってバランスが悪くなってしまいます。あくまで、法律で欠けている部分を補完する、又は千葉県の地域性を考慮し法律に上乗せするという趣旨で考えています。特定動物について一部触れていますが、あくまで法律に書かれていないものを規制しています。動物取扱業については、理念的な部分、規制的な部分が法律で、見直しごとに段階を踏んで十分強化されてきているため、全国一律で規定されている事項に加えて、千葉県独自に加えるべき事項を検討しましたが、現時点では見当たらないという考えに至りました。
(中野委員)
資料2の8ページの多頭飼養の届出については、地域猫を除外していただきたいと思います。他の自治体でも地域猫の管理者を多頭飼育者とするかしないかでトラブルが起きていると聞いています。
(事務局)
御意見は承りました。基本的なスタンスとして、千葉県において地域猫は、飼い猫という認識はしていません。この条例においても、その線引きはきちんとできると考えております。飼養施設を設置して犬猫を多頭数飼っている者を対象としており、地域猫や餌を与えているだけの猫を届出対象として設定していません。
(中野委員)
資料2の8ページの野犬等の薬物の使用による掃討についてですが、狂犬病予防法における薬物は、法施行規則で硝酸ストリキニーネとはっきり書いてあるので、これを今入れるのは危険ではないかと感じます。
(事務局)
狂犬病予防法の規定に関しては、狂犬病発生時の対応として書かれている内容ですが、条例においては、犬取締条例からある規定として、例えば子どもが犬に咬まれて亡くなった事件が発生して、その犬が逃げている場合など、特殊な状況を想定して、人への危害防止の観点から、速やかに対応できるように規定として残しておいた方が良いのではないかということで入れています。実際には、現在、薬物による掃討は行っていませんが、狂犬病予防法で規定するように毒エサを使うことになると思われ、周辺住民への周知や、毒エサを放置せず必ず監督下の元で実施することを前提にしています。緊急時に速やかに対応できるように、選択肢の一つとして犬取締条例の規定を残しています。
(議長)
現状では、硝酸ストリキニーネではなく、野生動物を捕獲するときなどと同様に、吹き矢を用いて、ケタミンなどの注射麻酔薬を使用することの方が可能性としてはあるのではないかと思います。
(事務局)
そのような捕獲の方法は現在も必要に応じて用いていますが、選択肢を増やしておきたいという趣旨であると考えていただければと思います。
(中野委員)
動物取扱業について、再度意見を出させていただきたいのですが、例えば、立入調査について事前通達して実施するのはどうかと感じています。食品営業や肥料飼料の生産業など、事前通達があったりなかったりで対応がバラバラで統一できないのはどうしてかと感じています。
(事務局)
事前通達は、必要に応じて実施することであると考えます。通常の動物取扱業の立ち入り検査は年1回程度実施していますが、実際には、事前通告してから訪問することが多いです。先々の運用の問題ではあると思いますが、動物取扱業の登録制度ができてまだ数年しかたっておらず、今後、見直していくことも必要ではないかと考えます。また、業務の効率性から、訪問しても誰もいないとか、見たい資料が見られないなどでは困るので、動物取扱業以外でも食品などの監視の際は、基本的には事前通告を行っているので、また、この御意見を参考に見直してみたいと思います。
(駒田委員)
マイクロチップの推進については非常に大切だと感じており、震災直後にマイクロチップについて知らない人が多かったが、最近では、知っている人がかなり多くなってきています。ただし、知っている人が多いから、装着している人が多いというわけではなく、また、マイクロチップを入れさえすればよいということでもなく、同時に名札などの装着も重要だと考えています。これを条例に盛り込むのは少し難しいかもしれませんが、例えば、外にいる猫が誰かに飼われているのか野良猫かも分からないというような場合に、首輪や名札が装着されていれば、現場ですぐに所有者のあるなしが分かる一番早い方法だと思います。
(事務局)
確かに御意見のとおりで、外から見えないのがマイクロチップの難点だと思います。我々もその点は意識していて、所有者明示は一つだけではない方法でやってもらいたいと考えています。猫の場合は、装着した首輪が、何かに引っ掛かってしまう問題が多く、ある程度テンションがかかると外れてしまうものが販売されており、所有者明示としては犬の首輪よりも頼りないと感じています。マイクロチップ以外の所有者明示について、この条例で前面に出してしまうと、マイクロチップが薄れてしまうこともあり、その他の所有者明示については、普及啓発の広報や指導の中で伝えていきたいと考えています。
(秋元委員)
資料2の6ページで、県が推進する施策として、収容動物を減少させる取組等で譲渡が盛り込まれていますが、8ページの、動物を収容した際の手続では、事務的な段取りが書かれていると思われますが、譲渡と言う表現が全くなく処分することができる、と飛躍するのは少し違和感があります。
(事務局)
処分規定については、書かざるを得ないので書いています。ただし県としては、処分の中に殺処分だけでなく、譲渡処分も含めて考えています。このことを先の段階で宣言するという考え方で進めていきたいと思います。
(議長)
他に御意見等はありますか。御意見がないようでしたら、今上がった御意見等を事務局で条例の素案作成の際に検討していただきたいと思います。
(議長)
その他の議題として、何か皆様方から御報告等はありますか。御報告がないようでしたら、事務局から資料(3)「その他」について説明をお願いいたします。
(事務局)
資料3「その他」について説明
(議長)
今の資料3に関して報告いただきましたが、御質問や御意見等がございましたらお願いします。
(秋元委員)
協議会設置要綱の一部改正の内容についてですが、前回、ご説明いただいたかもしれませんが、県が招集するとか、県が委嘱ではなく依頼するという文言に代えた理由又は意図はどういうものか、再度教えていただきたいと思います。
(事務局)
発端は県議会からですが、県で委嘱している審議会や協議会などの団体が非常にたくさんあります。その中には、県の正式な附属機関として、委嘱した委員は県の職員となるものと、もう一つは、このような要綱によって設置され、その委員は県の職員としてではなく、委員会等で出された意見等を県が参考にする、という2つの形式がある。それを整理すべきという話になり、当時、この協議会については、当課として格上げしたいと考えておりましたが、結果的には附属機関ではなく、委員の皆様に自由に御意見を伺う場として整理しました。ちなみに全国を見ると、動物愛護管理に関して審議会を設置しているのは、おそらく東京都のみであると思います。東京都は昭和50年代に審議会を設置し、これまで審議会が開催されたのは6回のみです。このように格は高いが、一方から見ると硬直化した組織になってしまい、県が諮問した内容に対して、協議会が答申する、というような単調な協議しかされなくなってしまいます。千葉県ではこれまで、動物愛護法に基づき設置されている協議会として、要綱設置機関ではございますが、このようにたくさん意見を頂けるようになりました。今回の条例骨子案については、ほとんど本協議会から提出された意見を基本に作成されたと言ってもよいかと思います。このようなことのできる機関を、敢えて審議会にするメリットデメリットはあるかと思いますが、今回、曖昧であった協議会の位置を、附属機関としての審議会ではなく、要綱設置の協議会ということで、設置要綱の一部改正をさせていただく次第となりました。
また、委員の委嘱の期限が6月末までなので、その任期が切れたところで要綱の一部改正を行い、新しい体制で臨むということを考えています。具体的にどのようにしていくかはまだ詰めておりませんが、何れにせよこの協議会は、これまでのスタンスと同様に継続して今後もさらに御意見を頂戴していきたいと考えております。
(議長)
他に御意見やご質問はございますか。
(駒田委員)
千葉県は、動物愛護推進員、動物愛護ボランティア、さらに協力ボランティア団体がいて、県に協力させていただいている団体等が様々おりますが、県からみてそれぞれの役割や位置付けはどのように考えているのか教えていただきたいと思います。例えば、動物愛護推進員と動物愛護ボランティアの役割は重なっている部分もあると思います。
(事務局)
動物愛護推進員については、現在、公募は行っておらず、推薦のみとなります。動物愛護ボランティアの設置は、全国的に珍しく、当初は大規模災害が発生したときの対応として協力していただける方を登録していましたが、災害時以外の平常時においても動物愛護に関する活動をしていただくような位置づけにしました。動物愛護推進員もボランティアですが、推進員が上で動物愛護ボランティアが下という構造もおかしいので、推進員は知事が委嘱した法定の推進員、ボランティアは県が登録した1年任期のボランティアということで、今後、ボランティアが推進員となっていただくような流れができればよいと考えております。ボランティア制度は他県では設けているところはほとんどなく、東日本大震災の時にご尽力いただいた成果があり、非常に評価が高くなっています。
また、動物愛護推進員は、自ら活動できることを知事が委嘱してお願いしており、ボランティアについては、県が依頼したことについて活動してもらっている、という整理をしています。
(議長)
他に御意見等はございますか。御意見等がないようでしたらこれで予定しておりました本日の議題が全て終了となります。ここで、議長の役目を解かしていただきたいと思います。ありがとうございました。
(終了)
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