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更新日:令和4(2022)年11月10日
ページ番号:962
平成28年7月20日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで
千葉県自治体職員福祉センター
委員9名中9名出席
設置要綱第4条第3項により、会長は協議会の会議の進行にあたると規定されていることから、市川陽一朗会長が議長として議事を進行した。
--------(以下 議事)------------
(議長)本日の議題は、「動物愛護推進員の委嘱の推進について」、「動物愛護推進員の活動支援について」、「動物愛護管理推進計画の進捗状況について」となっております。
協議会委員の皆様からできるだけ活発な御意見をいただきたいと考えておりますので、御協力をお願いします。
(議長)
議事の「動物愛護推進員の委嘱の推進について」事務局から説明をお願いします。
(事務局)
資料1「動物愛護推進員の委嘱の推進について」説明
(議長)
ただ今、事務局より説明がありましたが、これについて委員の皆様から御質問・御意見をいただきたいと思います。
(駒田委員)
動物愛護推進員を各市町村に1名以上ずつ配置したいとのことでしたが、配置することにより具体的にどのようなことをしてもらいたいのでしょうか?災害時における連絡役として、また、通常時における指導員的役割という意味からは各地域に1名以上配置すべきでしょうが、配置すれば良いというものではないと思います。先日の熊本における震災の際、熊本市は庁舎が被災したため、中央での情報収集には支障をきたしたものの、推進員の横の繋がりにより現場での情報共有に問題は生じなかったと聞いております。現時点においては、千葉県の推進員同士に横の繋がりはほとんどありません。横の繋がりを構築するには、年1回程度ではなく、もっと頻繁に機会を設ける必要があるのではないでしょうか。
(清水委員)
資料1-2ページ-(2)文中の団体とは具体的に何を示すのでしょうか。
(事務局)
動物に関連した団体を示しており、具体的には千葉県獣医師会や日本愛玩動物協会等、当協議会の委員の方々が所属している団体等がこれに該当します。
(清水委員)
平成24年度時点ですでに検討されていたのに、これまでの間、何も具体的な方策が実施されてこなかった理由は何でしょうか。
(事務局)
公募制導入については、推進員としての資質判断の基準設定が難しかったことがこれまで導入されてこなかった理由です。また、保健所単位でのミーティング開催については、地域によって保健所と推進員との繋がりの強さに大きな違いがあることを考慮した中で、組織としてまとまった動きをするに至らなかったという状況です。
(内川委員)
推進員の立場が非常にあいまいであるため、推進員の中にも何をすべきかわからない方がいると思われます。このような状況下で、一般の方々はなおさらです。推進員の増員を考えるのであれば、一般の方に推進員というものを広く浸透させる必要があると思います。また、それにあたっては、県として、推進員に何をしてもらいたいのかを明確に示していくことが必要ではないでしょうか。
(清水委員)
推進員の推薦団体に動物愛護の普及啓発を得意とする団体が多く、実働部隊として活動する団体が少ないように感じられます。高齢化が進み、お金もなく動くことも出来ない地域が増加している状況下においては、現場活動する推進員を増やしていく必要があると考えています。また、勉強会については、年6~12回程度必要ではないでしょうか。この際には、これまでのように統計的な話でなく、不妊去勢手術対象の猫たちを捕らえる方法や自治会へのアプローチ等の具体的な方策を話し合う段階と考えています。次に譲渡団体の譲渡条件にバラツキが大きいという問題があります。譲渡条件に関する勉強会をしてもらいたいとの要望を受けることもあります。この問題に対し、最低限度のルールを作らなければ、譲渡が愛護の考えから離れたものになる可能性もあります。
(事務局)
推進員の推薦団体に関しては普段からつきあいの深い団体とそうでない団体があることから、偏りが生じております。実働部隊としての活動団体については、市町村が把握していることもあるかと思われますので、こちらとも情報交換していきたいと思います。次に勉強会についてですが、開催回数は多いほどよいとの考えはあるものの、これまで開催出来ていないのが現実です。いきなり6回、12回というのではなく、まずは1カ所保健所を選び試験的に実施してみたいと考えています。最後に、譲渡条件についてですが、現在は殺処分数を少なくするにあたり団体譲渡に依存している状況です。譲渡条件を厳しくしすぎると引取りが少なくなることが懸念されますので、バランスをとりながら進めたいと考えています。
(議長)
本協議会の中にもいろいろな立場の方がおり、様々な方面から動物愛護に係わった活動をしております。それぞれの立場を尊重しながら、様々な活動内容についてバランスよく討論して頂ければと思います。
(議長)
議事の「動物愛護推進員の活動支援について」事務局から説明をお願いします。
(事務局)
資料2「動物愛護推進員の活動支援について」説明
(駒田委員)
28年度事務局案(3)(4)について、パンフ、チラシとありますが具体的にはどのようなものを想定しているのでしょうか。
(事務局)
行政のみで作成したものは行政側の視点に偏りがちであるため、推進員からの要望を盛り込むことにより推進員が使いやすいものを作成したいと考えています。パンフとチラシという言葉について、ここでは特に大きな使い分けをしているわけではありません。
(議長)
本協議会の中でも、パンフやチラシの作成に関する要望等があれば挙げていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
(清水委員)
以前、私は千葉県の推進員ですという内容のチラシがありましたが、評判はどうでしたか?
(事務局)
最近、再配布等の要望はありませんが、内容の見直しを考えているところです。
(清水委員)
推進員の連絡先等も記入できるようにして、現場で名刺代わりに利用できるようなものがあれば良いと思います。
(内川委員)
名刺様のものを渡す場合、地域や事案によっては、トラブルの要因となる可能性もあるので、注意が必要かと思います。
(議長)
私も内川先生と同様、都心部と郡部では全く地域特性が異なっていると感じております。
(中野委員)
腕章などはどうでしょうか。
(駒田委員)
腕章は目立ちますので、推進員として適切に行動してもらう必要があると思います。以前、愛護フェスティバルの会場内で、犬にリードをつけていない推進員がいましたが、そのような方が腕章をつけるべきではないと思います。
(中野委員)
腕章をつけるのであれば、推進員全体のレベルアップも必要になると思います。
(議長)
他にもアイデアがあれば挙げてください。
(駒田委員)
推進員からのアイデア募集という案は良いと思いますが、その際、メール等でただ受け付けるというのではなく、勉強会の場において皆で内容を検討してはどうでしょうか。皆が全ての分野に精通しているわけではないので、そういった場を通じて親交を深め、お互いに助け合ったり学ぶこともできるかと思いますので、そういった機会を多く設けることは良いと思います。
(清水委員)
地域勉強会の地域とはどのような地域単位を想定しているのでしょうか。
(事務局)
保健所の管轄地域単位と考えています。
(内川委員)
現状では県と推進員とボランティアとの間に市町村が関与しておりません。県と市町村と推進員との繋がりをもう少し整理していただきたいと思います。たとえば、市町村の退職者に推進員となってもらえると、行政との橋渡し役として適任かと思います。
(清水委員)
動物に関する事案について、県が対応すると市は手を引いてしまいます。市は相談を受けた場合、保健所を紹介し、紹介された保健所は少人数で土地勘のない中で対応することとなり、十分な結果を残せないということが多いです。ぜひ動物行政に市町村を引っ張り出してもらいたいと思います。
(議長)
私の住んでいる松戸地域では動物愛護推進員の中に獣医師がおりまして、その方と、地元で動物愛護の活動をしている方々とで集まる機会に私も参加させていただいたことがありますが、最近では行政も巻き込んで活動をしております。推進員でなくとも動物愛護に興味のある獣医師はおりますので、そういった方々にも推進員になってもらいたいと思います。しかし、TNR等の現場活動をしているかどうかが推進員の選定基準となってしまうとなかなか難しくなりますが、獣医師は行政との繋がりもあるため、橋渡し的な役割を果たすことが出来ると思います。また、市町村退職者についてですが、勤務していた市町村内に住んでいないことも多いと聞きますのでそのあたりの確認も必要と思われます。最後に、熊本の災害に関連してですが、九州では九州全体で常設の犬猫の災害救護センターを作っておりました。獣医師会としては、関東にもこのような拠点となる施設を行政に作っていただければと考えております。
(事務局)
地域勉強会については、検討段階ですので、開催の地域単位や構成メンバーについてはこれから決定していくこととなりますが、仕事の連携を進める上では市町村にも参加していただく方向で調整したいと考えています。
(駒田委員)
現在、ある市で、動物の同行避難等を含めた防災ガイドラインを作っており、愛玩動物協会としての意見も求められています。しかし、その中で市の危機管理担当部署は動物愛護推進員についてよく知らないということがわかりました。県は、動物と関係の薄い機関・部署にも推進員という立場の周知を図っていってもらいたいです。
(内川委員)
避難場所に指定されている学校の校長先生と話をすると、同行避難してきた住民に対して、学校側がどのように対応するかという指導はないそうです。避難の際のイメージを学校にもってもらわないと、拒否されかねません。ほとんどの学校は、犬や猫の避難スペースを考えていないと思います。
(清水委員)
災害時に動物と避難所に行った場合、誰かが誘導してくれたりはしないのでしょうか。
(駒田委員)
現場には保健所職員等はおりませんので、推進員等が同行避難者をまとめあげて、対応することになるかと思います。現在、市に協力して策定を進めている防災ガイドラインには細かい部分についても明記し、ガイドラインのモデルとなるようにしたいと考えています。
(市川委員)
獣医師会は県と災害時における協定を結んでおり、同様の地域協定を松戸市とも締結できるよう進めているところですが、ここでは同行避難してきた動物を全ての避難所で受け入れるのではなく、場所を決めて受け入れることを予定しています。しかし、市の動物関連の担当課と危機管理の担当課とは交流が浅いため、よく話し合う必要があります。また、実際の防災訓練に参加し動物と同行避難してくる住民がいるという事実を行政の方に見せることも良いと思いますので、委員の方や推進員の方にも防災訓練に参加していただきたいです。
(駒田委員)
災害時、とりあえずは近くの学校等の避難所に行き、その後、動物同行避難者はさらに振り分けられることとなります。市川市では災害発生後すみやかに各避難所に職員が到着して指示できる態勢をとっているとのことです。動物の同行避難場所に指定されたところには、市の動物同行避難担当者や獣医師等がやってくることになります。
(細田委員)
動物について、大きな問題は保健所が、小さい問題は推進員が対応しているという状況かと思われますが、ボランティア団体と推進員との違いはどういったところなのでしょうか。ここの委員の皆さんが行政と協力しながら活動しているのは推進員としての活動ということなのでしょうか。推進員は何をどこまでやっていいのかが不明確です。ボランティア活動を団体ではなく、個人でやっているということになるのでしょうか。
(清水委員)
私は任意団体で地域猫活動を立ち上げ、その後に推進員となりました。推進員になる前は住民に説明しても信用が得られませんでしたが、なったことで、住民が耳を傾けてくれるようになりました。県の推進員になったことにより活動が広がり、NPO法人化したことで更に広がりました。
(議長)
ボランティアには動物愛護センターで散歩やトリミングの手伝いをするボランティアがあります。これに対し、推進員はセミナー等や勉強会にも参加し、それ相当の知識を身につけた方ということになると思います。
(事務局)
法的に推進員とは動物の愛護及び管理に関する法律を基に知事が委嘱しており、委嘱要件はありません。様々な動物愛護活動をしていく延長上で推進員としての活動もしていただくのが基本です。また、推進員に特別な権限が与えられるようなことはありません。委嘱を受けることで行政の一員になることはなく、委嘱を受けた上でご自身の活動をしていただくということです。
(清水委員)
県から委嘱を受けることで、活動の際に信用を得ることができるようになります。
(議長)
全国ペット協会の関連店舗に推進員に関するチラシを置いていただくと効果が大きいかもしれません。
(川口委員)
チラシを配付することは問題ありません。
(内川委員)
ペットホテルやペットショップ側の推進員が少ない印象を受けますがどうでしょうか。
(事務局)
現状では非常に少ない状況です。
(議長)
愛護センターにおけるトリミングボランティアの方にも推進員になっていただければ一般化していくかもしれません。
(駒田委員)
推進員というものが一般的に知られていないというのはそのとおりと思います。チラシがあれば、活動現場や各種イベント時等の様々な機会に配付することも出来ると思います。
(清水委員)
県では、広報誌、ホームページ掲載、チラシ作成等、出来ることはやっていると思いますが、それらを見てもらえていない状況です。どうしたらよいのでしょうか?
(議長)
行事の際、千葉日報や千葉テレビに取材してもらい記事として掲載してもらうというようなことは行政が得意な方法ではないでしょうか。
(清水委員)
県民だよりは見る方も多いので掲載してもらってはどうでしょうか。
(事務局)
県民だよりは枠が少なく、なかなか難しい状況です。
(内川委員)
勉強会を外部に向かってどう発信するかにも力を注いでもらえると良いと思います。
(駒田委員)
ツイッター、フェイスブック等の新しい発信方法も検討してもらいたいです。
(細田委員)
過去に推進員が集まってイベント等を実施した事例はありますか。
(駒田委員)
ありません。
(細田委員)
年に1回でも良いからそういった機会を作ってはどうでしょうか。
(駒田委員)
県の動物愛護センターでの動物愛護フェスティバルでブースを作ってはどうでしょうか。
(議長)
愛護センターは交通の便がよくありません。千葉市のイベントを利用し、ポートタワーで実施してはどうでしょうか。
(駒田委員)
狭いスペースですが大丈夫でしょうか?
(千葉市)
確認してみます。
(内川委員)
推進員に関するパネルを作成してお貸しいただけるのであれば、私が所属する大学の学祭等で展示に協力することが出来ると思います。千葉県の動物愛護行政の現状や推進員に関するパネルを是非作ってもらいたいです。
(議長)
推進員のブースがあれば、そこに行った推進員同士で横の繋がりも期待できるかと思います。
(駒田委員)
推進員の活動報告書の様式には特定の活動内容についてのみの報告欄しかありません。市町村からの依頼に基づいた活動等についても記載可能にする等、検討してもらいたいです。
(議長)
議事の「動物愛護管理推進計画の進捗状況について」事務局から説明をお願いします。
(事務局)
資料3「動物愛護管理推進計画の進捗状況について」説明
(清水委員)
マイクロチップをいれる時期はいつなのでしょうか。
(議長)
2ヶ月齢に満たない販売前の個体に入れることが多い状況です。しかし、販売後、飼い主が自身の情報を登録しなければ意味がありません。購入前のチップには販売店情報は入っておりませんので、登録しなければ捜すことができません。なお、登録は有料ですが、変更手続きは無料です。飼い主に対して、登録の徹底を指導する必要があります。
(駒田委員)
現在は、ペットを購入し飼養し始めるにあたって非常に多くの説明を受ける必要があるため、初めて説明を受けた方は混乱してしまうこともあるようです。
(内川委員)
マイクロチップについてですが、神奈川県では県だけでなく動物病院、ペットショップもリーダーを所有しています。
(議長)
千葉県においても獣医師会所属の動物病院が購入する際には補助を出しておりますので、多くの病院で用意されていると思います。
(内川委員)
マイクロチップにもっと多くの有用情報が記憶できれば使い道が広がると思います。
(事務局)
資料にもありますが、マイクロチップの装着により飼い主が見つかる事例は非常に少ない状況です。
(駒田委員)
マイクロチップをいれるような飼い主は意識が高いということなのでしょうね。
(事務局)
迷子になったとしても、行政で保護されているのであれば、警察や愛護センターに電話することによりすぐに確認がとれることなので、迷子の際の返還率向上を理由に普及推進を図ることは難しい面もあります。先ほど犬の返還率が低いとの話がありましたが、犬については登録して鑑札を装着していればマイクロチップは必ずしも必要ということになりません。ただし、所有者明示措置として国が推進していることや、登録制度がない猫については飼い主特定に有効な手段であることから普及は推進し続けたいと考えていますが、これだけの件数しかない中で警察にマイクロチップリーダーの配備を要望するのは難しいと思われます。
(清水委員)
狂犬病予防接種については生後90日以上の個体についてはワクチンを打つこととされているが、ペットショップで打つこともありますか?
(川口委員)
打つことはあります。
(清水委員)
では、販売店にいる4ヶ月程度の子犬については、接種してあって当然と考えてよろしいのでしょうか。
(議長)
実際には混合ワクチンの接種時期から1ヶ月の間隔をあけなければなりませんので、4ヶ月頃に接種されることが多いと思われます。
(清水委員)
資料15ページの特定動物の数には動物園も含まれるのですか?
(事務局)
含まれています。
(清水委員)
資料中の多頭飼養届出数は平成27年度の数でしょうか?
(事務局)
そのとおりです。
(清水委員)
立入数が届出数を大きく上回っているがどういうことか?
(事務局)
同じ場所に複数回立ち入ることがあるためです。
(清水委員)
60~90頭飼養しているのは個人飼養者でしょうか?
(事務局)
NPO法人です。
(清水委員)
多頭飼養の届出数には自己申告の他、他の方からの通報等による探知も含まれるのでしょうか?
(事務局)
含まれます。
(清水委員)
通報については、多頭飼養者に通報があった旨を伝えるのでしょうか?
(事務局)
状況によります。
(清水委員)
立入は任意ですよね?現場の状況がひどい場合は口頭指導となるのでしょうか?
(事務局)
口頭指導が基本となりますが、虐待を疑うような事例については警察との連携を含めて考える必要があります。
(清水委員)
口頭指導のあと、勧告などの段階的な指導をしていくのでしょうか?
(事務局)
多くの場合、動物の愛護及び管理に関する法律の命令や勧告と連動しているので、周辺環境の悪化や虐待等、事例に応じた措置をすることとなりますが、積極的に命令や勧告を行っている自治体は少ない状況かと思われます。最終的に罰金等に処しても解決しないということもあるので、指導に終始することが多い状況です。
(清水委員)
条例制定時、多頭飼養については前年から30%増えたら指導していくようにしていきたいとの話もありましたが、どのように対応されているのでしょうか?
(事務局)
適正に飼養していれば指導することはありませんが、変更届出が必要となります。管理しきれない数に増やさないことが重要です。届出制度により全ての多頭飼養者が把握できるようになったとは考えにくい状況ですが、この制度があることにより行政に情報が集まりやすくなり、早期対応が可能となる等の効果が期待できます。
(信濃委員)
地域猫についてですが、都市部と農村部の差が大きく、農村部では不妊去勢することなく屋外飼養する者が多い状況ですので、これらの地域では屋内飼養の指導をもっと進めていってもらいたいと思います。
(議長)
獣医師からも郡部と都市部においては考え方に違いがあるという話をよく聞きます。
(清水委員)
農村部においては、安価で不妊去勢手術を行ってくれる病院がないというような話もよく聞きます。
(議長)
農村部においては、人や動物が少なく、動物病院に動物を連れて行く方の比率も少ない一方、病院の設備費用は都市部同様にかかるため、安価に抑えにくいという状況もあると思われます。
(清水委員)
県が実施している飼い主のいない猫の不妊去勢手術事業についてですが、市町村助成を受けられる都市部からの申し込みばかりとなっておりますので、市町村助成のある地域からの申し込みは受けない等の決まりを作ってはどうか。
(事務局)
申し込み地域のかたよりについては承知しているところであり、これまで申し込みのなかった地域に広めていくための施策を検討している状況です。
(駒田委員)
災害時の動物預かりボランティアについてですが、災害により飼い主から引き離された動物を管理することの大変さを理解していない方も多いと思われます。東日本大震災の際にも一度預かった動物を管理しきれず戻したという事例が多く認められていますので、通常時から動物に接しているペットショップや訓練業者等を活用することも考えていってもらいたいと思います。
(内川委員)
災害対応についてですが、被害状況等は災害の種類によって大きく変わりますので、災害地点から離れた地域が被災地域を助ける態勢作りを含め、様々なパターンを想定してもらいたいと思います。
(議長)
その他の議事として中野委員から「飼い主が逮捕された後に取り残された動物に関する事例について」情報提供があるとのことですので、中野委員から説明をお願いします。
(中野委員)
資料は、飼養者逮捕により動物が取り残され、それを弁護士がなんとか保護することにより解決したという県内の事例をとりまとめたものです。このような事例が全国各地で起こっているということを知っていただきたく紹介しました。中には全く警察や保健所の協力が得られなかった事例もあります。警察については、このような事例発生時に保健所とも連携してもらいたい旨を要望していくつもりです。保健所担当者には、衛生指導課から動物の救命を考えて対応するよう連絡していただけると聞いております。
(終了)
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