新規営業届出手続
対象業種
以下の営業以外で食品・添加物等の販売・加工等を行おうとする者(農業及び水産業における食品の採取業を除く)
- 食品又は添加物の輸入をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

申請・届出窓口
施設の所在地を管轄する保健所
手続きの流れ
1.事前相談
- 管轄の保健所に営もうとする業態が営業届の対象となるかどうかを確認してください
※営業許可とは異なり施設基準はありません。
3.届出
以下の書類を管轄保健所へ提出してください。なお、食品衛生申請等システム
によるオンライン手続きも可能です。
【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(「食品衛生関係様式ダウンロード」ページへ)
【記載例】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:192KB)
4.受理
※営業許可とは異なり許可証は発行されません。
届出後に必要なこと
- 食品衛生法が定める以下の基準に従って、施設ごとに衛生管理計画を作成した上で、衛生管理状況の記録・保存を行ってください。必要に応じて手順書(作業マニュアル)の作成や計画・手順書の見直しを行ってください。
- 一般的な衛生管理(施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除等)
- HACCPに沿った衛生管理
関連リンク |
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