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更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:687781
自動車による営業(飲食店営業・魚介類販売業・食肉処理業)
※給水・廃水タンクの容量により実施可能な営業範囲が異なります(タンク容量別営業分(PDF:181.9KB)類)。
※自動車の保管場所が県外の場合、主たる営業地を管轄する保健所に申請してください。
以下の書類及び手数料を管轄保健所へ提出してください。なお、食品衛生申請等システムによるオンライン申請も可能ですが、手数料納付はオンライン未対応のため、保健所へ持参してください。
現地施設調査は原則として申請書提出時に保健所駐車場で行います。 あらかじめ電話で来所日時をご連絡の上、申請する施設一式をお持ちください。
【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(「食品衛生関係様式ダウンロード」ページへ)
【記載例】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:252.1KB)
【記載例】施設の構造及び設備を示す図面(PDF:119.4KB)
※特定の記入様式はありません。手書きの図面による申請も可能です。
※直近1年以内の検査結果を添付してください。
※写しによる提出も可能です。
※申請手数料は飲食店営業16,000円、魚介類販売業9,600円、食肉処理業21,000円です。
※手数料は千葉県収入証紙として納入してください。
※千葉県収入証紙は保健所・市役所等で購入できます(千葉県収入証紙販売場所)。
※営業の範囲は「県内一円」となり、県内全域(千葉市・船橋市・柏市を含む)で営業が可能です。
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