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更新日:令和6(2024)年8月19日
ページ番号:692523
発表日:令和6年8月19日
県土整備部港湾課
千葉県港湾管理条例第5条第1項の規定による目的外使用許可に係る使用料(港湾施設用地占用料)の算定にあたり、千葉県使用料及び手数料条例(以下、「本条例」という。)では、施設の使用期間が1月未満の場合であっても、月額を徴収することとなっています。
同使用料については、一般的な行政財産使用許可の取扱いや、港湾施設の目的外使用の実態等を鑑みて、平成15年3月に土木部長発の運用通知により、使用期間が1月未満の場合、日割計算をした上で、日額を徴収するよう通知を行い、以降現在に至るまでこの通知に従って、日額で使用料を徴収してきたところですが、必要な条例改正が行われていなかったことが判明しました。
今後は、本条例の改正を進めてまいります。
現状、港湾施設をイベント等のために使用する場合には、目的外使用許可をした上で港湾施設用地占用料を徴収しており、本条例別表第二の摘要の3では、1月未満の使用であっても、月額で徴収することとなっています。
一方、本条例上、(港湾施設以外の)一般的な行政財産(土地)の場合は、1月未満の使用に係る使用料は、原則、日割り計算をするとなっていること、また、港湾施設は、イベント等、短期間での利用も多い状況もあったことから、平成15年当時、港湾施設用地占用料についても、こうした実態に即した条例改正(日割計算した額を徴するよう改正)を検討していましたが、改正がされないまま、部長発の運用通知により、日額の使用料を徴収することとし、現在まで使用許可手続きを行っていました。
このたび、本条例とその運用状況について精査していたところ、上記運用が、本条例と異なっていることが判明しました。
なお、徴収済みの申請と同様の条件で申請があったと仮定した場合における本条例に基づく使用料相当額と実際の徴収額の直近5年間の差額は、約9,630万円となります。
令和6年5月下旬、港湾課内で本条例とその運用状況について精査していた際、運用実態と本条例の規定が異なることが判明し、遡って調査したところ、平成15年3月以降、同運用がなされていることが確認されました。
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