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更新日:令和6(2024)年10月7日
ページ番号:340437
被災者生活再建支援制度は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した被災者生活再建支援基金を活用して実施されるものであり、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金が支給されるものです。
次のいずれかに該当する自然災害
(1) | 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害が発生した市町村における自然災害 |
---|---|
(2) | 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 |
(3) | 100世帯以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 |
(4) | (1)又は(2)の市町村を含む都道府県区域内で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害 |
(5) | (3)又は(4)の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で(1)~(3)の区域に隣接し、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害(人口10万人未満に限る) |
(6) | (1)若しくは(2)の市町村を含む都道府県又は(3)の都道府県が2以上ある場合に5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万以上10万人未満に限る)、2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る) |
支援金の支給対象となる世帯は、地震や津波等により次の住宅被害を受け受けた世帯です。
※世帯人数が1人の場合は、4分の3の額となります。
全壊世帯・解体世帯・長期避難世帯 |
大規模半壊世帯 |
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100万円 | 50万円 |
区分 |
建設・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅を除く) |
---|---|---|---|
全壊世帯・解体世帯・大規模半壊世帯 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
中規模半壊世帯 | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
申請については、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
東日本大震災では千葉県内に多数の住宅被害が発生したことから、千葉県全域に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金、加算支援金ともに平成29年4月10日までとなっており、現在、受付を終了しております。
平成25年台風第26号では茂原市内に多数の住宅被害が発生したことから、茂原市に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金は平成26年11月15日まで、加算支援金は平成28年11月15日までとなっており、現在、受付を終了しております。
令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害では千葉県内に多数の住宅被害が発生したことから、千葉県全域に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金は最長で令和3年10月8日、加算支援金は令和4年10月8日までとなっており、現在、受付を終了しております。
令和5年台風第13号により、多数の住宅被害が発生したことから、茂原市及び長南町に被災者生活再建支援法を適用しました。申請期間につきましては、基礎支援金が茂原市で令和6年10月7日まで、長南町で令和6年11月30日までとなっており、加算支援金が令和8年10月7日までとなっています。
令和5年台風第13号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用及び千葉県被災者生活再建支援事業の実施について
令和5年台風第13号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(長南町の追加)
対象となる自然災害や支援内容の詳細については、被災者生活再建支援法(内閣府防災情報のページ)から確認できます。
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