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更新日:令和7(2025)年1月31日

ページ番号:724214

千葉県被災者生活再建支援事業

千葉県被災者生活再建支援事業は、自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けたにも関わらず、被災者生活再建支援法の支援が受けられない世帯に対し、最大300万円を支給するものです。

市町村が被災世帯に支援を行った場合に、県が市町村に補助金を交付します。

対象となる自然災害

  • 被害が発生した連たんする複数の市町村において、住宅が全壊した世帯数の合計が10以上となる災害
  • 本県の区域内において、住宅が全壊した世帯数の合計が10以上となる災害
  • 1市町村で5世帯以上の全壊被害が発生した災害等

対象となる被災世帯

支援金の支給対象となる世帯は、知事が本事業の対象として決定した自然災害及び市町村において次の被害を受けた世帯です。

  1. 居住する住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難と認められる世帯(大規模半壊世帯)
  3. 居住する住宅が半壊し又は居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること等やむを得ない事由により、当該住宅を解体し又は解体されるに至った世帯(半壊等解体世帯)
  4. 居住する住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(中規模半壊世帯)

支給区分、支援金の額

市町村から被災世帯の世帯主に対し、申請に基づき以下のとおり支援金を交付します。

なお、世帯人数が1人の場合は、4分の3の額となります。

住宅被害支援金

住宅の被災程度に応じて支給

  • 全壊世帯、半壊等解体世帯:100万円
  • 大規模半壊世帯:50万円

住宅再建支援金

住宅の再建方法に応じて支給

  • 全壊世帯、半壊等解体世帯、大規模半壊世帯:建設・購入200万円、補修100万円、賃借50万円
  • 中規模半壊世帯:建設・購入100万円、補修50万円、賃借25万円

申請先

申請については、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。

実施状況

令和5年台風第13号による災害

令和5年台風第13号により、多数の住家被害が発生したことから、茂原市及び長南町を除く県内市町村に対し、千葉県被災者生活再建支援事業を実施。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室

電話番号:043-223-3404

ファックス番号:043-222-5208

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