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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年9月26日

ページ番号:612132

令和5年台風第13号による被災者生活再建支援法の適用及び千葉県被災者生活再建支援事業の実施について

発表日:令和5年9月26日
防災危機管理部危機管理政策課

令和5年台風第13号により、県内で多数の住家被害が発生しました。このため、県では被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)を適用するとともに、千葉県被災者生活再建支援事業を実施することとしましたので、お知らせします。

1.被災者生活再建支援法

対象とする自然災害

茂原市区域における令和5年台風第13号による災害

該当区域

発生日

全壊世帯

半壊世帯

床上浸水世帯

適用基準

(被災者生活再建支援法施行令)

茂原市

9月8日

-

-

240以上

第1条第1号

上記の数値は9月21日17時時点での市からの報告に基づく。

被災者生活再建支援法の適用による効果

法適用市町村においては、全壊、大規模半壊、中規模半壊等の被害があった世帯に対し、被災者からの申請に基づき支援金が支給されます。

2.千葉県被災者生活再建支援事業(県制度)

対象とする自然災害

  • 自然災害の名称:令和5年台風第13号
  • 発生年月日:令和5年9月8日

対象とする市町村

県内全市町村(被災者生活再建支援法による支援対象市町村を除く。)

事業内容

被災者に対し、被災者生活再建支援法と同等の支援金を交付する市町村に対し、県が費用の一部(8割)を負担します。

3.支援金の額

被災者生活再建支援法・千葉県被災者生活再建支援事業ともに同額です。

なお、世帯人数が1人の場合は、4分の3の額となります。

※()内は千葉県被災者生活再建支援事業による名称

1.基礎支援金(住宅被害支援金):住宅の被災程度に応じて支給

対象世帯 金額
全壊世帯・半壊等解体世帯※ 100万円
大規模半壊世帯(損害割合40%台) 50万円

※半壊等解体世帯とは、住宅の半壊や敷地の被害により、住宅の倒壊による危険を防止するため等のやむを得ない事由により当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯 

2.加算支援金(住宅再建支援金):住宅の再建方法に応じて支給

区分 建設・購入 補修 賃借
全壊世帯・解体世帯・大規模半壊世帯・長期避難世帯※ 200万円 100万円 50万円
中規模半壊世帯(損害割合30%台) 100万円 50万円 25万円

※長期避難世帯は被災者生活再建支援法適用時のみ

4.申請手続き

申請については、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。

5.関連リンク

被災者生活再建支援制度について

千葉県被災者生活再建支援事業について

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室

電話番号:043-223-3402

ファックス番号:043-222-5208

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