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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示ー意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県医師修学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年千葉県規則第6号)
千葉県医師修学資金貸付条例第11条
令和4年2月10日
令和4年2月22日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
健康福祉部医療整備課医師確保・地域医療推進室(県庁本庁舎13階)
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