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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 被災者生活再建支援制度 > 被災者生活再建支援制度について > 令和5年台風第13号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(長南町の追加)
更新日:令和5(2023)年10月3日
ページ番号:613002
発表日:令和5年10月3日
防災危機管理部危機管理政策課
令和5年台風第13号による長南町における被害状況が、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認められ、同法の適用を決定しましたのでお知らせします。
長南町区域における令和5年台風第13号による災害
該当区域 |
発生日 |
全壊世帯 |
半壊世帯 |
床上浸水世帯 |
適用基準 (被災者生活再建支援法施行令) |
---|---|---|---|---|---|
長南町 |
9月8日 |
2以上 |
- |
- |
第1条第6号 |
上記の数値は町からの報告に基づく。
法適用市町村においては、全壊、大規模半壊、中規模半壊等の被害があった世帯に対し、被災者からの申請に基づき支援金が支給されます。
※法が適用されていない市町村について、「千葉県被災者生活再建支援事業」を実施しています。
(被災者に対し、被災者生活再建支援法と同等の支援金を交付する市町村に対し、県が費用の一部(8割)を負担します。)
※世帯人数が1人の場合は、4分の3の額となります。
対象世帯 | 金額 |
---|---|
全壊世帯・半壊等解体世帯※・長期避難世帯※ | 100万円 |
大規模半壊世帯(損害割合40%台) | 50万円 |
※半壊等解体世帯とは、住宅の半壊や敷地の被害により、住宅の倒壊による危険を防止するため等のやむを得ない事由により当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
※長期避難世帯とは、災害による危険な状況が継続する等、住宅に居住することができない状態が長期間継続することが見込まれる世帯
区分 | 建設・購入 | 補修 | 賃借 |
---|---|---|---|
全壊世帯・半壊等解体世帯・長期避難世帯・大規模半壊世帯 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
中規模半壊世帯(損害割合30%台) | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
申請については、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
令和5年台風第13号による被災者生活再建支援法の適用及び千葉県被災者生活再建支援事業の実施について
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