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更新日:令和7(2025)年1月31日

ページ番号:724196

被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した被災者生活再建支援基金を活用して実施されるものであり、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金が支給されるものです。

対象となる自然災害

次のいずれかに該当する自然災害

  1. 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害が発生した市町村における自然災害
  2. 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
  3. 100世帯以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
  4. 1又は2の市町村を含む都道府県区域内で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
  5. 3又は4の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で1から3の区域に隣接し、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害(人口10万人未満に限る)
  6. 1若しくは2の市町村を含む都道府県、又は3の都道府県が2以上ある場合に5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万以上10万人未満に限る)、2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)

対象となる被災世帯

支援金の支給対象となる世帯は、地震や津波等により次の住宅被害を受けた世帯です。

  1. 居住する住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 居住する住宅が半壊し又は居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること等やむを得ない事由により、当該住宅を解体し又は解体されるに至った世帯(解体世帯)
  3. 災害による危険な状況が継続する等、住宅に居住することができない状態が長期間継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
  4. 居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)
  5. 居住する住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(中規模半壊世帯)

支給区分、支援金の額

※世帯人数が1人の場合は、4分の3の額となります。

基礎支援金

住宅の被災程度に応じて支給

  • 全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯:100万円
  • 大規模半壊世帯:50万円

加算支援金

住宅の再建方法に応じて支給

  • 全壊世帯、解体世帯、大規模半壊世帯:建設・購入200万円、補修100万円、賃借(公営住宅を除く)50万円
  • 中規模半壊世帯:建設・購入100万円、補修50万円、賃借(公営住宅を除く)25万円

申請先

申請については、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。

近年の適用状況

東日本大震災

東日本大震災では千葉県内に多数の住宅被害が発生したことから、千葉県全域に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金、加算支援金ともに平成29年4月10日までとなっており、現在、受付を終了しております。

平成25年台風第26号

平成25年台風第26号では茂原市内に多数の住宅被害が発生したことから、茂原市に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金は平成26年11月15日まで、加算支援金は平成28年11月15日までとなっており、現在、受付を終了しております。

令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害

令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害では千葉県内に多数の住宅被害が発生したことから、千葉県全域に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金は最長で令和3年10月8日、加算支援金は令和4年10月8日までとなっており、現在、受付を終了しております。

令和5年台風第13号による災害

令和5年台風第13号により、多数の住宅被害が発生したことから、茂原市及び長南町に被災者生活再建支援法を適用しました。申請期間につきましては、基礎支援金が茂原市で令和6年10月7日まで、長南町で令和6年11月30日までとなっており、加算支援金が令和8年10月7日までとなっています。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室

電話番号:043-223-3404

ファックス番号:043-222-5208

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