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被災者生活再建支援制度は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した被災者生活再建支援基金を活用して実施されるものであり、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金が支給されるものです。
次のいずれかに該当する自然災害
支援金の支給対象となる世帯は、地震や津波等により次の住宅被害を受けた世帯です。
※世帯人数が1人の場合は、4分の3の額となります。
住宅の被災程度に応じて支給
住宅の再建方法に応じて支給
申請については、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
東日本大震災では千葉県内に多数の住宅被害が発生したことから、千葉県全域に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金、加算支援金ともに平成29年4月10日までとなっており、現在、受付を終了しております。
平成25年台風第26号では茂原市内に多数の住宅被害が発生したことから、茂原市に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金は平成26年11月15日まで、加算支援金は平成28年11月15日までとなっており、現在、受付を終了しております。
令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害では千葉県内に多数の住宅被害が発生したことから、千葉県全域に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金は最長で令和3年10月8日、加算支援金は令和4年10月8日までとなっており、現在、受付を終了しております。
令和5年台風第13号により、多数の住宅被害が発生したことから、茂原市及び長南町に被災者生活再建支援法を適用しました。申請期間につきましては、基礎支援金が茂原市で令和6年10月7日まで、長南町で令和6年11月30日までとなっており、加算支援金が令和8年10月7日までとなっています。
関連リンク |
対象となる自然災害や支援内容の詳細等については、以下のリンク先のページから確認できます。 |
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