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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 処分基準(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】引取業者の登録の取消し等
更新日:令和5(2023)年8月29日
ページ番号:27000
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
電話番号:043-223-4658
ファックス:043-224-8811
自動車リサイクル法第51条第1項
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)
自動車リサイクル法第45条第1項第1号、第2号、第4号、第6号、第7号
不利益処分を行ったときは、処分の相手方、処分年月日、処分内容及び処分理由等を千葉県ホームページ等で公表する。
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