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県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)
随時
公有水面埋立法第2条
総日数6ヶ月間(大臣認可不要)、8ヶ月間(大臣認可必要)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
「公有水面埋立の適正化について」(昭和40年9月1日付け運輸省港湾局長、建設省河川局長通達)記1、「公有水面埋立法の一部改正について」昭和49年6月14日付け運輸省港湾局長、建設省河川局長通達記1(3)から(5)まで及び3、「公有水面埋立法の一部改正について」(昭和49年6月14日付け運輸省港湾局管理課長、建設省河川局水政課長通達記1から4まで、「公有水面埋立法施行令の一部改正について」(昭和61年7月18日付け運輸省港湾局長、建設省河川局長通達記1、2及び3、「公有水面埋立法施行令の一部改正について」(昭和61年7月18日付け運輸省港湾局管理課長、建設省河川局水政課長通達記1、2及び3とする。
審査基準の設定年月日平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
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