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県土整備部用地課企画指導室(電話番号:043-223-3349)
随時
土地収用法第89条第1項
総日数14日間(土日・祝日等を含む)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
(1)申請人は土地所有者又は関係人であること。
(2)土地の形質の変更行為、工作物の新築・改築・増築・大修繕行為、物件の附加増置行為前の申請であること。
(3)もっぱら補償の増加のみを目的とすると認められないこと。
(4)承認申請書には次の事項が記載されていること。
ア土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする土地の所在、地番及び地目
イ土地の形質変更、工作物の新築等の内容(工事の種類、工事量等)
ウ土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする理由
エ土地の形質変更、工作物の新築等の期日
オ事業認定の告示があった事業の種類、起業者の名称、起業地及び告示日
(5)申請書には、土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする土地の区域を着色した位置図、地形図、並びに形質の変更、工作物の新築等の内容を明示した図面が添付されていること。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
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