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県土整備部用地課企画指導室(電話番号:043-223-3349)
随時
土地収用法第28条の3第1項
総日数14日間(土日・祝日等を含む)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
(1)起業者の同意があること。又は、起業者が同意しないときであって、土地の形質の変更行為が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められること。
(2)許可申請書には次の事項が記載されていること。
ア形質変更しようとする土地の所在、地番及び地目
イ形質変更の内容(工事の種類、工事量等)
ウ形質変更しようとする理由
エ形質変更の期日
オ事業認定の告示があった事業の種類、起業者の名称、起業地及び告示日カ起業者の同意を得られない場合はその理由
(3)申請書には、形質の変更を行おうとする土地の区域を着色した位置図、地形図、並びに形質の変更行為の内容を明示した図面、起業者の同意がある場合は同意書が添付されていること。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
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