ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 不動産の鑑定評価に関する法律 > 【不動産の鑑定評価に関する法律】不動産鑑定業の変更登録
更新日:令和5(2023)年1月16日
ページ番号:25967
県土整備部用地課土地取引調査室(電話番号:043-223-3289)
随時(変更があったとき、遅滞なく)
備考:不動産鑑定業者が、登録事項に変更があった場合、届け出てください。
届出を要する登録事項:名称または商号、役員、事務所の所在地・名称、専任不動産鑑定士
千葉県では郵送での受付も行っております。
県土整備部用地課土地取引調査室
電話:043-223-3289
ファックス:043-222-5875
メール:youchi03@mz.pref.chiba.lg.jp
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
不動産鑑定業の変更登録
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください