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更新日:令和6(2024)年10月4日
ページ番号:4009
申請の種別 |
申請が必要な事由 |
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新たに製造・輸入を開始する場合 |
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登録を更新する場合 |
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新たに品目を追加する場合 |
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登録内容を変更した場合 |
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責任者を変更した場合 |
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登録票の記載内容に変更が生じた場合 |
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登録票を紛失、き損した場合 |
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営業を廃止した場合 |
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廃止時に特定毒物を所有していた場合 |
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第90号)が、令和6年10月1日に施行されました。
このため、毒物及び劇物取締法に基づく製造業・輸入業登録の品目登録において、「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」に該当する品目については、個別品目の登録が不要になります。
詳細は以下の通知を参照してください。
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDF:170.8KB)
なお、今回の改正は、登録手続に係るもののみであり、容器及び被包に表示する成分及びその含量(法第12条第2項)、荷送人の通知(毒物及び劇物施行令(昭和30年政令第261号。以下「施行令」という。) 第40条の6)、情報の提供(施行令第40条の9)等には、引き続き 「有機シアン化合物」ではなく、化学名の記載が必要です。
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