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更新日:令和6(2024)年10月18日
ページ番号:4017
毒物劇物を販売又は授与の目的で製造するためには毒物劇物製造業の登録が、販売又は授与の目的で輸入するためには毒物劇物輸入業の登録が必要となります。
また、毒物劇物製造業、輸入業の登録を有していても、毒物劇物営業者以外に販売する場合には、別途毒物劇物販売業の登録が必要となります。
製造・輸入開始前に、製造所、営業所ごとに登録を取得することが必要です。
(提出先は、施設の所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センターになります)
区分 |
必要部数 |
申請手数料 |
標準事務処理日数 |
---|---|---|---|
毒物劇物製造業輸入業登録申請 | 2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部) |
30,900円(千葉県収入証紙) |
45日 |
必要書類をそろえ、施設所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センターに申請書を提出する。
(提出部数に加え、控えを作成しておいてください)
↓
職員が書類審査、現地調査を実施する。
↓
登録基準に適合していることを確認し、登録。
※有機シアン化合物及びこれを含有する製剤については、化学名欄に「有機シアン化合物」と記載してください。
参考:受付窓口等
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