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更新日:令和6(2024)年10月18日
ページ番号:4011
登録を受けた品目以外の毒物又は劇物を製造、輸入する場合に必要な申請です。
新たな品目を製造、輸入する前に申請が必要です。
登録を受けている品目の濃度以外の濃度を製造・輸入する場合にも申請が必要です。
区分 |
必要部数 |
申請手数料 |
標準事務処理日数 |
---|---|---|---|
毒物劇物製造業輸入業登録変更申請 |
2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部) |
5,400円(千葉県収入証紙) |
45日 |
必要書類をそろえ、施設所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センターに申請書を提出する。
(提出部数に加え、控えを作成しておいてください)
↓
職員が書類審査等を実施する。
↓
登録変更済通知書の発行。
※有機シアン化合物及びこれを含有する製剤については、化学名欄に「有機シアン化合物」と記載してください。
参考:受付窓口等
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