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毒物及び劇物の製造(輸入)を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内の届出が必要です。
廃止時に特定毒物を所有している場合は特定毒物所有品目及び数量届を提出してください。
区分 |
必要部数 |
申請手数料 |
---|---|---|
毒物劇物製造業輸入業廃止届 |
2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部) |
なし |
提出先:施設の所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センター
参考:受付窓口等
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