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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:4016
製造所(営業所)において毒物劇物取扱責任者を変更した場合に必要な届出です。
変更後30日以内の届出が必要です。
区分 |
必要部数 |
申請手数料 |
---|---|---|
毒物劇物製造業輸入業毒物劇物取扱責任者変更届 |
2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部) |
なし |
提出先:施設の所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センター
参考:受付窓口等
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