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更新日:令和6(2024)年10月18日
ページ番号:4014
毒物又は劇物の製造業・輸入業の登録を更新する場合に必要な申請です。
登録期限の1ヶ月前までに申請が必要です。
(登録期限の2ヶ月前から1ヶ月前までを目安に申請してください)
区分 |
必要部数 |
申請手数料 |
標準事務処理日数 |
---|---|---|---|
毒物劇物製造業輸入業登録更新申請 |
2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部) |
10,900円(千葉県収入証紙) |
45日 |
必要書類をそろえ、施設所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センターに申請書を提出する。
(提出部数に加え、控えを作成しておいてください)
↓
職員が書類審査、現地調査を実施する。
↓
登録基準に適合していることを確認し、登録更新。
※有機シアン化合物及びこれを含有する製剤については、化学名欄に「有機シアン化合物」と記載してください。
※有機シアン化合物製造(輸入)実績品目リストは、登録品目に有機シアン化合物がある製造業者または輸入業者のみが対象です。
※有機シアン化合物製造(輸入)実施品目リストには、前回登録更新以降に製造(輸入)した品目を 記載してください。なお、前回登録更新以前から継続して製造(輸入)している 品目も含みます。
参考:受付窓口等
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