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更新日:令和6(2024)年11月15日
ページ番号:4020
毒物劇物製造業(輸入業)特定毒物所有品目及び数量届
毒物及び劇物の製造(輸入)業の登録が失効した場合であって、現に特定毒物を所有している場合に必要な届出です。
失効後15日以内の届出が必要です。
区分 |
必要部数 |
申請手数料 |
---|---|---|
特定毒物所有品目及び数量届 |
2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部) |
なし |
提出先:施設の所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センター
参考:受付窓口等
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