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※県健康福祉センター(保健所)及び県薬務課が所掌するのは「町村」の区域のみです。水道施設が「市」の区域に所在する場合は、各市にお問い合わせください。
随時
千葉県小規模水道条例第5条
備考:問い合わせ先:健康福祉部薬務課薬事審査指導室(電話番号:043-223-2618)
総日数30日間(土日・祝日を含む)
平成8年3月29日(最終更新:平成8年3月29日)
1千葉県小規模水道条例第4条に定める施設基準に適合すること。
2施設基準の詳細は、小規模水道取扱要領(平成11年衛生部長通知)第3の1による。
小規模水道取扱要領略
第3小規模専用水道
1届出(1)確認申請
ア条例第5条の規定による小規模専用水道の工事設計の確認に際しては、「水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)」に準拠すること。
イ条例第7条の規定による確認等の通知は、小規模専用水道布設工事確認通知書によること。
ウ条例第6条第2項第3号で定める工事設計書に記載すべき水源の水質試験の結果とは、水源、原水について行った水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる次項のうち、21の項から30の項まで及び47の項を除くすべての事項に関する検査結果の記載を指導するものとする。
エ条例第6条の確認の申請については、小規模専用水道概要書(台帳)の添付を指導するものとする。
中略
(10)浄水受水小規模専用水道の届出浄水受水小規模専用水道(専用水道もしくは小規模専用水道から供給される水のみを水源とする小規模専用水道)については、次により取扱うものとする。
ア条例第6条第2項第3号に規定する「水質試験の結果」については、当該小規模専用水道に水を供給する専用水道もしくは小規模専用水道の浄水の水質検査結果書の写しの添付を指導するものとする。
イ再塩素消毒設備については、次によること。
(ア)給水栓における水が残留塩素を規定どおり保持できないことが予想される施設については、布設工事時点での設置を指導するものとする。
(イ)その他の施設については、給水開始後の実績により必要性を判断し指導する。
以下略
平成8年3月29日(最終更新:平成16年9月6日)
1提出部数2部2千葉県小規模水道条例施行規則(昭和55年千葉県規則第27号)3水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)
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