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管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:24.2KB)にお問い合わせください。
※県保健所(健康福祉センター)及び県薬務課が所掌するのは「町村」の区域のみです。水道施設が「市」の区域に所在する場合は、各市にお問い合わせください。
工事に着手する30日前に
※専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画段階が望ましい)に、ご相談ください。
水道法第32条
備考:【手続概要】
専用水道の新設工事や改造工事をする場合
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
氏名、住所は省略せずに正式名を記入すること。
難しい漢字は特に楷書で丁寧に記入すること。
提出部数:正本1部、副本1部
専用水道の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
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