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管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:24.2KB)にお問い合わせください。
※県保健所(健康福祉センター)及び県薬務課が所掌するのは「町村」の区域のみです。水道施設が「市」の区域に所在する場合は、各市にお問い合わせください。
給水開始後、速やかに
備考:【手続概要】
小規模簡易専用水道の給水を開始した場合
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
電話番号:043-223-2618
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
氏名、住所は省略せずに正式名を記入すること。
難しい漢字は特に楷書で丁寧に記入すること。
提出部数:1部
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