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印旛保健所生活衛生課(043-483-1137)香取保健所健康生活支援課(電話:0478-52-9161)山武保健所健康生活支援課(電話:0475-54-0611)長生保健所健康生活支援課(電話:0475-22-5167)夷隅保健所健康生活支援課(電話:0470-73-0145)安房保健所健康生活支援課(電話:0470-22-4511)
※県健康福祉センター(保健所)及び県薬務課が所掌するのは「町村」の区域のみです。水道施設が「市」の区域に所在する場合は、各市にお問い合わせください。
随時
水道法第32条
備考:問い合わせ先:健康福祉部薬務課薬事審査指導室(電話番号:043-223-2618)
総日数30日間(土日・祝日を含む)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
1水道法第5条各号に定める施設基準に適合すること。
2施設基準の詳細は、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)及び「専用水道取扱要領」第3の1による。
(専用水道取扱要領)
中略
第3届出等
1確認申請
(1)法第33条に定める確認申請は、専用水道布設工事確認申請書によるものとする。
(2)既存の専用水道に、水道施設の新設、増設及び改造の工事を行う場合、法第32条により確認を受けるべき「布設工事の設計」とは、既存の専用水道と有機的に一体をなす水道施設として設置される予定の工事の設計をいうものであること。ただし、法第33条に定める申請書書に添付すべき工事設計書及び書類とは、当該工事設計の確認を行ううえで必要とされる既存の専用水道にかかるものを含むのであること。
以下略
平成6年10月1日(最終更新:平成19年9月1日)
1提出部数正本1部、副本1部
2添付書類法第33条第1項及び水道法施行規則第53条各号
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