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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 > 【土地区画整理法】事業計画の決定に先立って設立された組合の事業計画の認可
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
土地区画整理法第14条第3項
総日数70日間(土日・祝日等を含む)
経由機関の処理 20日(市町村)
協議機関の処理 縦覧30日
処理機関の処理 20日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
土地区画整理法施行規則第2条第6項
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