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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 > 【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】建築物の移転、除却等の承諾
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第71条
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難であるため)
土地区画整理法第77条
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