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更新日:令和5(2023)年10月30日

ページ番号:344923

事業者のためのダイオキシン類対策特別措置法のてびき

 はじめに

1 ダイオキシン類対策特別措置法制定の経緯

ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副生成物として発生する物質です。発生源として、廃棄物の焼却処理過程、金属精錬施設、自動車排出ガス、たばこの煙などから発生するほか、山火事や火山活動などの自然現象などによっても発生します。これらダイオキシン類は分解しにくく、健康面等への影響も大きい化学物質です。

日本におけるダイオキシン類対策は、平成10(1998)年4月、大阪府能勢町において都市ごみ焼却炉が原因と見られる土壌の高濃度汚染が明らかになったのをはじめ、全国各地で産業廃棄物の焼却などが原因とされる汚染が報告され、社会的関心が高まりました。

その後、平成11(1999)年3月にダイオキシン類対策関係閣僚会議によりダイオキシン対策推進基本指針が決定され、平成11(1999)年7月には議員立法により大気、水質(底質を含む。)及び土壌の環境基準や、排出ガス及び排出水の排出基準並びに汚染土壌に関する措置等を定めたダイオキシン類対策特別措置法が成立し、平成12(2000)年1月15日、世界に例を見ないダイオキシン類に特化した法律が施行されました。

2 ダイオキシン類対策特別措置法の目的

ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることを考慮して、ダイオキシン類による環境の汚染防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的しています。

3 環境基準等

(1)耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake:TDI)

国や地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標で、ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼす恐れが無い1日当たりの摂取量のことです。
TDIは人の体重1kg当たり4ピコグラム-TEQとされています。

(2)環境基準

人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、次のとおりダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁、水底の底質の汚染及び土壌汚染に係る環境基準が定められています。

区分 基準値
基準値一覧
大気 0.6ピコグラム-TEQ/立方メートル以下(年間平均値)
水質 1ピコグラム-TEQ/リットル以下(年間平均値)
底質 150ピコグラム-TEQ/グラム以下
土壌 1,000ピコグラム-TEQ/グラム以下

 「事業者のためのダイオキシン類対策特別措置法のてびき」

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表紙(PDF:72.5KB)

  • 表紙
  • 本てびきにおける用語の定義
  • 目次

第1編/ダイオキシン類対策特別措置法の概要(PDF:108.7KB)

  • ダイオキシン類対策特別措置法制定の経緯
  • ダイオキシン類対策特別措置法の目的
  • 環境基準等
  • ダイオキシン類対策特別措置法の構成

第2編/ダイオキシン類対策特別措置法に係る届出について(PDF:287KB)

  • 特定施設の設置から廃止までの流れ
  • 届出書類一覧
  • 届出窓口一覧
  • 特定施設の定義
  • 排出基準について

第3編/設置者の義務等について(PDF:103.7KB)

  • ダイオキシン類対策特別措置法制定の経緯
  • ダイオキシン類対策特別措置法の目的
  • 環境基準等
  • ダイオキシン類対策特別措置法の構成
  • 廃棄物焼却炉の撤去について

第4編/届出書の作成(PDF:203.5KB)

  • 届出に必要な書類
  • 届出書の記入について

資料編

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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