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更新日:令和5(2023)年10月30日
ページ番号:344923
ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副生成物として発生する物質です。発生源として、廃棄物の焼却処理過程、金属精錬施設、自動車排出ガス、たばこの煙などから発生するほか、山火事や火山活動などの自然現象などによっても発生します。これらダイオキシン類は分解しにくく、健康面等への影響も大きい化学物質です。
日本におけるダイオキシン類対策は、平成10(1998)年4月、大阪府能勢町において都市ごみ焼却炉が原因と見られる土壌の高濃度汚染が明らかになったのをはじめ、全国各地で産業廃棄物の焼却などが原因とされる汚染が報告され、社会的関心が高まりました。
その後、平成11(1999)年3月にダイオキシン類対策関係閣僚会議によりダイオキシン対策推進基本指針が決定され、平成11(1999)年7月には議員立法により大気、水質(底質を含む。)及び土壌の環境基準や、排出ガス及び排出水の排出基準並びに汚染土壌に関する措置等を定めたダイオキシン類対策特別措置法が成立し、平成12(2000)年1月15日、世界に例を見ないダイオキシン類に特化した法律が施行されました。
ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることを考慮して、ダイオキシン類による環境の汚染防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的しています。
国や地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標で、ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼす恐れが無い1日当たりの摂取量のことです。
TDIは人の体重1kg当たり4ピコグラム-TEQとされています。
人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、次のとおりダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁、水底の底質の汚染及び土壌汚染に係る環境基準が定められています。
区分 | 基準値 |
---|---|
大気 | 0.6ピコグラム-TEQ/立方メートル以下(年間平均値) |
水質 | 1ピコグラム-TEQ/リットル以下(年間平均値) |
底質 | 150ピコグラム-TEQ/グラム以下 |
土壌 | 1,000ピコグラム-TEQ/グラム以下 |
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(届出等の押印は、省略することができます。)
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