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更新日:令和4(2022)年10月21日
ページ番号:543376
発表日:令和4年10月21日
環境生活部大気保全課
水質保全課
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき県、市及び国が実施した令和3年度ダイオキシン類の常時監視結果がまとまりましたのでお知らせします。
大気|水質|土壌|用語解説等|報道発表資料(印刷用PDFファイル)
県内58地点(図1(PDF:272.7KB))
1地点あたり年4回(四季)又は年2回(夏冬)(各回7日連続で試料を採取)
県及び20市(千葉市、船橋市、柏市、松戸市、市川市、浦安市、八千代市、習志野市、四街道市、佐倉市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、白井市、印西市、成田市、香取市、旭市、匝瑳市、鴨川市)
「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」(環境省 平成20年3月改訂)により実施
58地点について測定した結果、いずれの地点も環境基準を達成しました。
測定地点数 |
年間平均値最小 |
年間平均値最大 |
全地点平均値 |
環境基準 |
---|---|---|---|---|
58 |
0.0040 |
0.078 |
0.023 |
0.6以下 |
平成18年度以降、全地点で環境基準を達成しています。
県内73地点(47河川:56地点、4湖沼:8地点 、7海域:9地点)(図2-1、図2-2、図2-3(PDF:269.1KB))
1地点あたり年1回又は年2回
国土交通省、県及び11市(千葉市、船橋市、柏市、市川市、木更津市、松戸市、成田市、佐倉市、旭市、市原市、袖ケ浦市)
「工業用水・工業排水中のダイオキシン類の測定方法」(日本産業規格K 0312)により実施
73地点について測定した結果、清水川(清水橋)、手賀沼(下手賀沼中央)の2地点で環境基準が未達成でした(前年度は手賀沼(下手賀沼中央)の1地点で未達成)。なお、その要因については、過去に使用された農薬の影響によるものと考えられます。
測定地点数 |
年間平均値最小 |
年間平均値最大 |
全地点平均値 |
環境基準 |
---|---|---|---|---|
73 |
0.021 |
1.3 |
0.27 |
1以下 |
水域名 | 地点名(市町村名) | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|
清水川 | 清水橋(香取市) | 1.1 | 1以下 |
手賀沼 | 下手賀沼中央(柏市) | 1.3 | 1以下 |
県内20地点(図3(PDF:171.5KB))
1地点あたり年1回
県及び5市(千葉市、船橋市、柏市、松戸市、成田市)
「工業用水・工業排水中のダイオキシン類の測定方法」(日本産業規格K 0312)により実施
20地点について測定した結果、いずれの地点も環境基準を達成しました。
測定地点数 |
最小 |
最大 |
全地点平均値 |
環境基準 |
---|---|---|---|---|
20 |
0.0069 |
0.37 |
0.067 |
1以下 |
測定を開始した平成12年度以降、全地点で環境基準を達成しています。
38地点(27河川:30地点、3湖沼:3地点 、4海域:5地点)(図2-1、図2-2、図2-3(PDF:269.1KB))
1地点あたり年1回
国土交通省、県及び9市(千葉市、船橋市、柏市、市川市、松戸市、成田市、佐倉市、市原市、袖ケ浦市)
「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」(環境省 平成21年3月改定)により実施
38地点について測定した結果、いずれの地点も環境基準を達成しました。
測定地点数 |
最小 |
最大 |
全地点平均値 |
環境基準 |
---|---|---|---|---|
38 |
0.13 |
29 |
5.3 |
150以下 |
平成23年度以降、全地点で環境基準を達成しています。
県内34地点(図4(PDF:183.1KB))
1地点あたり年1回
県及び9市(千葉市、船橋市、柏市、市川市、成田市、旭市、習志野市、八千代市、匝瑳市)
「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」(環境省 平成21年3月改定)により実施
34地点について測定した結果、いずれの地点も環境基準を達成しました。
測定地点数 |
最小 |
最大 |
全地点平均値 |
環境基準 |
---|---|---|---|---|
34 |
0.0010 |
60 |
4.7 |
1000以下 |
測定を開始した平成12年度以降、全地点で環境基準を達成しています。
ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、コプラナーPCBを加えた約220種類の有機塩素化合物を総称して、ダイオキシン類といいます。
廃棄物の焼却等の過程で非意図的に生成されます。
分解しにくい性質を持つことから、生物の体内に蓄積しやすく、発ガン性、催奇形性、免疫機能の低下などの毒性を有するといわれています。
ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件において、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。
媒体 |
基準値 |
---|---|
大気 |
0.6pg-TEQ/m3以下 |
水質(水底の底質を除く。) |
1pg-TEQ/L以下 |
水底の底質 |
150pg-TEQ/g以下 |
土壌 |
1,000pg-TEQ/g以下 |
*大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
1兆分の1グラムを表す単位です。
例えば、1pg-TEQ/m3は、大気1立方メートルあたり毒性等量に換算して1兆分の1グラムのダイオキシン類が含まれていることを表しています。
Toxicity Equivalency Quantityの略。
ダイオキシン類は、各異性体によって毒性が異なるため、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算して表したものです。
本調査は、平成12年度からダイオキシン類対策特別措置法に基づき実施しています。
ダイオキシン類対策特別措置法では、知事が県の区域におけるダイオキシン類による汚染の状況を常時監視し、結果を公表するとされていますが、同法施行令で定める市については、市長が当該事務を行うとされています。
今回の公表は、県、国土交通省及び県内自治体が測定したものを取りまとめ、県全体の状況として公表するものです。
お問い合わせ
大気の測定結果については大気保全課へ
水質及び土壌の測定結果については水質保全課へ
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