ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年7月7日

ページ番号:14276

(2)窒素含有量及び燐含有量

[化学的酸素要求量]

(1)汚濁負荷量の算定

窒素含有量及び燐含有量に係る総量規制基準(Ln、Lp)は、事業場の設置年月日等により次の式を基本として算定されます。

以下、燐含有量についてはnをpと読み替えてください。

ア・平成14年9月30日までに設置された事業場

Ln=Cn×Qn×10-3(単位:kg/日)

  • Ln:排出が許容される窒素含有量に関する汚濁負荷量(単位:kg/日)
  • Cn:表4により確定した窒素含有量(単位:mg/L)
  • Qn:特定排出水の最大排水量(単位:m3/日)

イ・平成14年10月1日以後に新たに設置された事業場
・アの事業場のうち、平成14年10月1日以後特定施設の設置又は変更がされた事業場

Ln=(Cno×Qno+Cni×Qni)×10-3(単位:kg/日)

  • Ln:排出が許容される窒素含有量に関する汚濁負荷量(単位:kg/日)
  • Cno、Cni:表4により確定した窒素含有量(単位:mg/L)
  • Qno:特定排出水の最大排水量(Qniを除く)(単位:m3/日)
  • Qni:平成14年10月1日以後に特定施設の設置又は変更により増加した特定排出水の最大排水量(単位:m3/日)

(2)C値等(基準値)の適用

Cn値等(基準値)は、特定施設の設置又は変更により特定排出水の量が増加した日によって、対象の特定排出水がCno、Cniのどれにあたるかを調べて、更に表4(PDF:331.1KB)表5(PDF:230.6KB)により業種その他の区分ごとに窒素含有量を確定します。Qno、QniはそれぞれCno、Cniに該当する特定排出水の最大排水量となります。

適用するC値等の一覧

施設の設置年月日
(又は構造等の変更により特定排出水の増加した年月日)

適用するC値等

平成14年9月30日以前

Cn、Cno(Qn、Qno)

平成14年10月1日以後

Cni(Qni)

また、旅館、病院、飲食店等、主にし尿浄化槽により汚水の処理を行う事業場については、生活排水についても業種(旅館、病院、飲食店等)の値を適用します。

(3)第7次の総量規制基準の適用

  • 第7次の窒素含有量に係る総量規制基準(以下「新基準」という。)は、平成29年9月1日から適用されます。新基準の適用により、Cn値等が変更になる業種があります。
  • ただし、平成29年8月31日以前に設置された事業場(同日以前に届出されたものも含む。以下「既設事業場」という。)については、平成31年4月1日から新基準が適用されます。
  • なお、イの既設事業場であっても、平成29年9月1日以後、特定施設の設置又は変更の届出がされた場合、増加した特定排出水については、設置又は変更の日から新基準が適用されます。

表4窒素含有量に係る総量規制基準(第8次)(PDF:331.1KB)

表5燐含有量に係る総量規制基準(第8次)(PDF:230.6KB)

<4>適用例

適用例(窒素)(PDF:100KB)

[化学的酸素要求量]

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?