ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法のてびき(総量規制編) > 2総量規制基準 > (2)窒素含有量及び燐含有量
更新日:令和4(2022)年7月7日
ページ番号:14276
[化学的酸素要求量]
窒素含有量及び燐含有量に係る総量規制基準(Ln、Lp)は、事業場の設置年月日等により次の式を基本として算定されます。
以下、燐含有量についてはnをpと読み替えてください。
Ln=Cn×Qn×10-3(単位:kg/日)
Ln=(Cno×Qno+Cni×Qni)×10-3(単位:kg/日)
Cn値等(基準値)は、特定施設の設置又は変更により特定排出水の量が増加した日によって、対象の特定排出水がCno、Cniのどれにあたるかを調べて、更に表4(PDF:331.1KB)、表5(PDF:230.6KB)により業種その他の区分ごとに窒素含有量を確定します。Qno、QniはそれぞれCno、Cniに該当する特定排出水の最大排水量となります。
施設の設置年月日 |
適用するC値等 |
---|---|
平成14年9月30日以前 |
Cn、Cno(Qn、Qno) |
平成14年10月1日以後 |
Cni(Qni) |
また、旅館、病院、飲食店等、主にし尿浄化槽により汚水の処理を行う事業場については、生活排水についても業種(旅館、病院、飲食店等)の値を適用します。
表4窒素含有量に係る総量規制基準(第8次)(PDF:331.1KB)
表5燐含有量に係る総量規制基準(第8次)(PDF:230.6KB)
[化学的酸素要求量]
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください