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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法のてびき(総量規制編) > 2総量規制基準
更新日:令和4(2022)年7月7日
ページ番号:14275
総量規制基準は、指定地域内事業場に適用される基準であり、指定地域内事業場ごとに算出された化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の汚濁負荷量の許容限度です。総量規制基準(L)は、業種その他の区分ごとに定められた、各対象項目の基準濃度(C)と特定排出水の最大排水量(Q)によって、L=C×Q×10-3(単位:kg/日)の式を基本として算定されます。
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