ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法のてびき(総量規制編) > 2総量規制基準 > (1)化学的酸素要求量
更新日:令和6(2024)年4月8日
ページ番号:14277
化学的酸素要求量に係る総量規制基準(Lc)は、事業場の設置年月日等により次の式を基本として算定されます。
Lc=Cc×Qc×10-3(単位:kg/日)
アの事業場のうち、昭和55年7月1日以後特定施設の設置又は変更がされた事業場
Lc=(Cco×Qco+Cci×Qci+Ccj×Qcj)×10-3(単位:kg/日)
特定施設の設置又は変更による特定排出水の増加した時期により、化学的酸素要求量に係るCの値は、Cco、Cci、Ccjと3種類になります。(C値等については、表2(PDF:154.4KB)及び表3(PDF:346.8KB)で確認できます。)
Cc値等(基準値)は、表2から、特定施設の設置又は変更により特定排出水の量が増加した日によって、対象の特定排出水がCco、Cci、Ccjのどれにあたるかを調べて、更に表3により業種その他の区分ごとに化学的酸素要求量を確定します。Qco、Qci、QcjはそれぞれCco、Cci、Ccjに該当する特定排出水の最大排水量となります。
また、旅館、病院、飲食店等、主にし尿浄化槽により汚水の処理を行う事業場については、生活排水についても業種(旅館、病院、飲食店等)の値を適用します。(昭和54年10月9日付け環水規第149号)。
表2設置年月日による特定施設別C値の適用表(COD)(PDF:154.4KB)
表3化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制基準(第8次)(PDF:346.8KB)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください