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更新日:令和6(2024)年7月11日
ページ番号:2735
補装具とは、以下の1から3の全てを満たすものになります。
身体障害者及び難病患者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用することが必要とされるものであること。
補装具費支給制度は、身体障害者手帳取得者を対象とする制度です。
補装具費の支給は、原則として身体障害者手帳に記載された障害のみが対象になります。必要な補装具に対応する障害名の記載がない場合は、障害名追加等の手続が必要になります。詳しくはお住いの市役所・町村役場(障害福祉担当課)にお問い合わせください。
難病患者等に対しては、身体障害者手帳を取得していなくても、身体障害者手帳の障害と同等と認められる場合は、必要な補装具費の支給が可能です。
車椅子、電動車椅子、姿勢保持装置、義肢、装具、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置修理に限る)、重度障害者用意思伝達装置、歩行器、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)、視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
補装具の購入等に要した費用の額(基準額)の1割。
世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。
※ただし、障害者本人又はその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には補装具費の支給対象外となります。
補装具の購入等に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額。
負担割合:(国:50/100、都道府県:25/100、市町村:25/100)
障害者相談センターは市町村から依頼を受けて、補装具費支給に係る判定を行います。
判定には、「要否判定」と「適合判定」があります。
補装具費支給の適否や補装具の処方を判断するものです。
障害者相談センター又は出張会場に直接来所し判定を受ける「面接判定」と、申請時に提出する補装具費支給意見書により判断する「書類判定」があります。
補装具が利用者に適合しているかを確認するものです。
身体障害児(18歳未満)については、補装具費支給申請書及び補装具費支給意見書等により市町村が判断の上、支給決定を行います。
下記のいずれかに該当すること(5,6は難病患者等が対象)。
補装具費支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個ですが、職業上又は教育上等、特に必要と認められた場合は2個とすることが可能です。また、聴覚及び視覚に障害のある盲ろう者については、障害特性を踏まえ、補聴器の複数(両耳)支給や眼鏡の複数(屋内/屋外等)支給等、情報取得に必要であると認められれば、実情に応じた個数を支給することが可能ですので、ご相談ください。
耐用年数等は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものです。身体状況や使用状況によっては実耐用年数が異なることもあります。
補装具費支給基準と身体機能等を照らし、補装具に求められる機能を判断し支給決定しています。そのため、補装具費支給の必要性を認める補装具は身体機能に適合するように製作され、種目、名称、型式等は支給要件を満たすものとなるところ、使用者本人が希望するデザイン、素材等に加え、自走用車椅子及び電動車椅子にあっては介助者のみが使用する機能の追加により基準額を超えることとなる場合、追加する当該機能が使用者の身体機能の補完及び適合に影響を与えないと認められる場合に限り、当該名称の補装具に係る基準額との差額を本人が負担することとして支給の対象とすることは差し支えありません。
補装具と同じ仕様のものが、治療の手段として一時的に利用されることがあります。治療用装具等か、更生用装具等(補装具)か確認が必要です。
医学的治療の一環として使用するもの、又は医学的治療の完了する前に使用するもの(医療保険の適用による療養費払いとなるもの、ほか)。
(例)
治療用装具等の製作を経ずに更生用装具等(補装具)の製作が可能なもの。
(例)
医療機関において医師が行う治療の一環として、健康保険等から支給される治療用装具等や労働者災害補償保険法により費用が支給される補装具、その他制度により交付される場合は、総合支援法よりもこれらの制度が優先となります。
介護保険法の定める福祉用具と総合支援法で定める補装具が共通する場合(車椅子、電動車椅子、車椅子及び電動車椅子の付属品、歩行器、歩行補助つえ)、それが標準的な既成品であれば、介護保険法による福祉用具の貸与が優先されます。
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