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在宅で生活している重度の身体障害のある人で、日常生活に著しい支障があり、外出することが困難な人のために、訪問班を派遣し、訪問診査及び看護法の指導、健康相談等を行います。
住所地の市(区)福祉事務所または町村福祉担当課
重度の身体障害のある人が就労等の社会活動に参加できるよう、補助犬を育成・給付しています。
手話通訳者・要約筆記者を派遣し、聴覚障害のある人の社会参加を支援します。
地域生活支援事業として千葉県および市町村が社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会に委託して実施しています。
住所地の市(区)福祉事務所または町村福祉担当課
〒260-0022
千葉市中央区中央神明町204-12
電話:043-308-6372
ファックス:043-308-5562
盲ろう者(目と耳に障害のある人)へ情報保障と移動介助を行う通訳・介助員の派遣を行います。
例えば、医療機関への受診、買い物、会議、冠婚葬祭などへの外出時における移動介助を行います。また、電話、手紙の代筆、代読などのコミュニケーションを支援します。(政治活動、宗教活動、営業活動や通勤・通学時等の送迎は、派遣対象外です)
〒260-0026千葉市中央区千葉港4-5
千葉県社会福祉センター4階
電話・ファックス:043-310-3008
メール:haken-chibadb@wd5.so-net.ne.jp
盲ろう者一人ひとりの能力や障害の程度に応じて、自身の希望に沿った内容で生活訓練を実施します。
歩行訓練、身辺・家事訓練、福祉機器の操作訓練、コミュニケーション訓練、社会生活及び日常生活に関すること。
〒260-0026千葉市中央区千葉港4-5
千葉県社会福祉センター4階
電話・ファックス:043-310-3008
メール:seikatsu.chibadb@gmail.com
重度の障害のある人と同居または同居を予定している人に対し、障害のある人専用の居室を増改築したり附帯設備を改造したりするために必要な資金を低利で融資し、障害のある人やその家族の快適な生活環境の維持を図ることを目的としています。
重度心身障害のある人・子ども(以下の等級に該当)と同居または同居を予定している人が居住する住宅で、その障害のある人・子どもの専用居室等を増改築するとき。
住所地の市町村社会福祉協議会
重度の障害のある人・子どもの日常生活がより円滑に行われるよう、用具を給付・貸付します。
地域生活支援事業として市町村が実施しています。
日常生活用具を必要とする障害のある人・子ども
住所地の市(区)福祉事務所または町村福祉担当課
公安委員会では障害のある人の活動の場を広げる一助として、駐車禁止場所として指定した場所に駐車できるよう駐車禁止規制の対象から除外する措置をとっています。
対象となる障害の種類など、基準は下記をご覧ください。
住所地を管轄する警察署
県内各市町村では、重度の障害のある人が通院等のためにタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成する事業を行っています。
市町村により、要件や実施内容等が異なります。詳細は各市町村にお問い合わせください。
県内市町村のタクシー料金助成(令和5年4月1日現在)(PDF:152.1KB)
住所地の市(区)福祉事務所または町村福祉担当課
県内の健康福祉センター(保健所)では、精神科に通院している人を対象としたグループ活動「デイケアクラブ」を行っています。
デイケアクラブでは、料理・スポーツ・レクリェーションなどの活動を通じ、生活技術を身につけながら仲間との交流を図っています。
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