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更新日:令和6(2024)年3月27日
ページ番号:2766
お知らせ
精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
月額 28,840円(令和6年度)
年4回支給(支給月:2月、5月、8月、11月)
申請書は、居住地の市(区)の福祉事務所又は町村の福祉担当課にあります。
福祉事務所又は福祉担当課に提出してください。
認定基準(第13次改正令和3年12月24日)は以下のリンクからダウンロードできます。
在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者、又はそれらの人々を介護する方に支給する手当です。なお、特別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付(年度通算7日以内のショートステイの利用を除く。)を受給している場合は除きます。
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
市町村により異なります。
申請書が市役所、町村役場にありますので、御記入の上提出してください。
手当の実施主体は市町村となっていますので、詳しくは市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課にお問い合わせください。
精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
月額 15,690円(令和6年度)
年4回支給(支給月:2月、5月、8月、11月)
申請書が市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課にありますので、御記入の上提出してください。
認定基準(第13次改正令和3年12月24日)は以下のリンクからダウンロードできます。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(改正後全文)(PDF:613.7KB)
精神(平成23年9月より、発達障害が含まれることになりました。)又は身体に重度又は中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。
受給者本人の前年の所得が扶養親族等1人の場合4,976,000円(扶養親族等が1人増すごとに38万円加算)又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得が扶養親族等1人の場合6,536,000円(扶養親族等が1人増すごとに21万3千円加算)以上であるときは支給しません。<最終改正平成14年8月1日>
なお、老人扶養親族や寡婦(夫)控除等の有無により、所得制限限度額の加算や所得額の控除がされる場合があります。
児童1人につき重度障害児を監護する方には月額55,350円(1級)、中度の障害児を監護する方には月額36,860円(2級)が支給されます。<令和6年度>
原則として毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)の年3回支給されます。
受給者名義の金融機関口座に振り込まれます。
次に掲げる書類を添えて、お住まいの市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へ申請してください。
お住まいの市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へお問い合わせください。
認定基準(第18次改正令和3年12月24日)は以下のリンクからダウンロードできます。
心身に障害があるため、独立自活することが困難な者を扶養している者が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する制度です。
(本制度は全国的な制度です。独立行政法人福祉医療機構及び、WAMNETのホームページでも制度について説明しておりますので参考にしてください。)
県内に居住する65歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当する者を扶養していることが必要です。
月9,300円~23,300円(2口加入の方18,600円~46,600円)
※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
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