ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第八次千葉県障害者計画の策定について > 【概要版】第八次千葉県障害者計画(HTML版)
更新日:令和6(2024)年7月1日
ページ番号:684458
HTML版では絵や図を省略しています。
「障害者計画」とは障害のある人のための施策に関する最も基本的な計画です。千葉県では、障害福祉サービスの必要見込量等を示す「障害福祉計画」や、障害児支援の必要見込量等を示す「障害児福祉計画」、さらに「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」に規定された「手話等の普及の促進に必要な施策」や「難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画」も含めて「千葉県障害者計画」として策定しています。
障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会※の構築
※共生社会
障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員としてお互いを尊重し、支え合って暮らす社会
令和6年度から令和8年度までの3年間
(いずれも各年度末の値)障害者福祉推進課調べ
平成29年度179,093人
令和4年度177,883人
平成29年度41,458人
令和4年度48,224人
※療育手帳
知的障害のある人に交付される手帳
平成29年度43,574人
令和4年度63,805人
地域における住まいの場として、障害のある人が日常生活上の支援を受けながら暮らすグループホームについて、社会情勢に即応した整備に努めるとともに、より充実した生活ができるように支援の質の向上を図ります。また、地域生活支援拠点等の制度について周知するとともに、地域移行の可能な人への支援の在り方などを検討し、相談支援事業や障害者グループホーム等支援ワーカー事業を活用して、施設待機者等を踏まえ、これまで以上に地域に移行できるよう取り組みます。
重度の強度行動障害のある人について、「暮らしの場支援会議」を中心とした本人に合った暮らしの場へとつなぐ仕組み、民間事業者による受入環境の整備への支援、専門性の高い人材の育成、を大きな柱とした「千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システム」を運用し、新しい生活の場への移行を進めるとともに、継続的にフォローアップします。
項目 |
4年度実績 |
6年度目標 |
7年度目標 |
8年度目標 |
---|---|---|---|---|
グループホーム等の定員(人) |
10,410 |
ー | ー | 15,000 |
「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」受講者数(人) |
138 |
170 | 186 | 202 |
※1地域包括ケアシステム
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み。
精神障害のある人や精神保健に関する課題を抱える人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働し、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築します。また、支援体制の構築は、県と市町村との協働により、精神障害のある人等のニーズや、地域の課題を共有化した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進します。
精神科救急医療を確保するため、関係機関との更なる連携や千葉県精神科救急医療システム※2参画医療機関の拡充を図ることなどにより、精神科救急のための空床の確保を推進します。また、身体合併症を有する患者については、各保健医療圏域において、夜間休日を含め24時間365日の救急対応が可能になるよう、精神科を含め複数の診療科がある医療機関の連携強化を図り、受入体制を拡充できるよう働きかけます。
※2千葉県精神科救急医療システム
精神疾患の急激な発症や精神症状の急変などによる精神科救急患者等の相談に応じ、精神科救急医療施設の紹介や受診の調整を行うとともに、主として休日及び夜間における救急医療体制を整備・確保する事業。
項目 |
4年度実績 |
6年度目標 |
7年度目標 |
8年度目標 |
---|---|---|---|---|
千葉県精神障害者地域移行・地域定着協力病院の指定数(箇所) |
24 |
25 | 26 | 27 |
市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況(箇所) |
44 |
46 | 50 | 54 |
障害者条例※1に基づく広域専門指導員・地域相談員による地域に根差した周知・啓発活動や各種広報媒体の使用、人権啓発に関する講演会・研修会の開催を通し、障害のある人への理解の促進及び障害のある人に対する差別の解消に努めます。また、障害者条例による各種施策の展開により、各種障害に対する正しい理解や偏見の解消に取り組みます。
※1障害者条例
障害のある人に対する理解を広げて差別をなくす取り組みを進めることにより、誰もが暮らしやすい地域社会をつくることを目指し、平成18年10月に制定、平成19年7月に施行。正式名称は「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」。
障害を理由とした差別の相談に適切に対応するため、広域専門指導員や地域相談員のより有効な活用方法を検討しつつ、研修等を通じた相談対応力の強化を図っていきます。また、様々な分野の差別相談にも対応できるよう、広域専門指導員、地域相談員及び市町村の連携強化に努めます。
※2障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消を推進し、共生する社会の実現に資することを目的として平成25年6月に成立、平成28年4月1日から施行された。正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。
項目 |
4年度実績 |
6年度目標 |
7年度目標 |
8年度目標 |
---|---|---|---|---|
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に関する周知・啓発活動の回数(回) |
3,979 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
障害者差別解消支援地域協議会を設置した市町村数(市町村)※共同設置を含む |
50 |
52 | 54 | 54 |
乳幼児期から学校卒業までライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられるよう、児童発達支援センター※1を中核とした地域における療育支援体制の充実に取り組みます。
※児童発達支援センター
施設の有する専門的機能を生かし、地域の障害のある子どもやその家族への相談、障害のある子どもを預かる施設への援助・助言を併せて行う地域の中核的な療育支援施設。
在宅で暮らす障害のある子どもやその家族が身近な地域で支援が受けられ、家族が問題を抱え込むことのないよう、居宅介護(ホームヘルプ)、訪問看護、短期入所※2、訪問相談、訪問療育支援、訪問診療相談を充実するなど在宅支援機能の強化に取り組みます。
※短期入所
普段介護を行う人が病気で介護できない等の場合に、施設への短期間の入所により、入浴、排せつ及び食事の介護その他の支援を行う。
項目 |
4年度実績 | 6年度目標 | 7年度目標 | 8年度目標 |
---|---|---|---|---|
児童発達支援センター設置市町村数(市町村)※共同設置を含む |
34 | ー | ー | 54 |
短期入所事業所数(障害のある子どもを受け入れる事業所)(箇所) |
164 | 194 | 209 | 224 |
地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センター※について、その設置市町村は令和5年4月現在において39市町村であることから、全54市町村への設置を進めます。
※基幹相談支援センター
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援(身体障害、知的障害、精神障害)、地域の相談支援体制の強化の取組、地域移行・地域定着の促進の取組及び権利擁護・虐待防止を総合的に行う施設。市町村又は市町村から委託を受けた団体が設置できる。
全ての人が障害の特性に応じた相談支援が受けられるよう、専門コース別研修等により相談支援専門員等の専門性の向上に取り組むとともに、主任相談支援専門員研修を実施し、地域の相談支援における指導的立場にある相談支援専門員の確保に努めます。
項目 |
4年度実績 |
6年度目標 |
7年度目標 |
8年度目標 |
---|---|---|---|---|
基幹相談支援センター設置市町村数(市町村)※共同設置を含む |
39 |
45 |
50 |
54 |
相談支援専門員の養成数(人) |
318 |
600 |
600 |
600 |
※1一般就労
雇用契約を結んで企業へ就職する通常の雇用形態を指す。一般就労では労働基準法や最低賃金法が適用される。
※2福祉的就労
通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人が障害者総合支援法に基づき、支援を受けながら就労すること。
障害のある人の一般就労を促進するため、就労移行支援事業所※3の支援体制の充実、強化を図ります。また、就労定着支援事業※4の実施に当たっては、関係機関が連携して障害のある人の就労定着に取り組むことが必要であり、連携や事業実施のあるべき姿について就労定着支援事業所や関係機関等に周知を図ります。
※3就労移行支援事業
一般就労への移行に向けて、作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行う事業。
※4就労定着支援事業
一般就労へ移行した障害のある人について、就労の継続を図るために必要な連絡調整や指導・助言等を行う事業。
〇福祉施設等で生産活動・福祉的就労を行う障害のある人の工賃(賃金)向上への取組の推進
障害者就労施設への発注の拡大に向け、企業や自治体等からの発注に対応する共同受注窓口や、県内の就労施設等の情報をインターネットで提供する「チャレンジド・インフォ・千葉」等を通じて、受注先のマッチングを図ります。
項目 |
4年度実績 |
6年度目標 |
7年度目標 |
8年度目標 |
---|---|---|---|---|
就労移行支援事業の一般就労への移行者数(人) |
992 |
1,066 |
1,103 |
1,140 |
就労継続支援B型事業所の平均工賃月額(円) |
15,371 |
16,185 |
16,592 |
17,000 |
千葉県発達障害者支援センター(CAS)を拠点として、市町村・事業所等のバックアップや専門性の高い人材の養成を目的とした研修等を行うとともに、発達障害者地域支援マネジャーを配置し、市町村に向けた地域支援体制整備に係る研修や事業所の困難事例支援など、地域支援機能の強化等を行います。
専門的相談支援及び医療と福祉の一体的な支援を普及・定着させるため、高次脳機能障害の診断及びその特性に応じた支援サービスの提供を行う協力医療機関及び専門支援機関を確保・明確化し、地域の関係機関が相互に連携・調整を図り、当事者やその家族等の支援に資する情報提供を行う地域支援ネットワークの構築を目指します。ネットワークにおいては、精神科領域との連携強化を図るべく、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムと連携し、高次脳機能障害の支援体制の充実を図ります。
※高次脳機能障害
事故による頭部外傷や脳血管障害などの脳の疾病、感染症や薬物・アルコールによる中毒など、さまざまな原因によって脳が損傷を受け、言語・思考・記憶・行為などの認知・行動機能に生じる障害。
地域で生活する重症心身障害の状態にある人等が、専門性を備えた施設で短期入所等のサービスを利用できるようにすることは、家族等を支援する上でも重要です。事業者によるこれらのサービスの提供を促進するため、福祉型短期入所事業所に対して、国の制度にはない報酬加算を引き続き実施するなど、必要なときに十分に利用できるサービス提供体制の整備に努めるとともに、制度の拡充等を検討します。
項目 |
4年度実績 |
6年度目標 |
7年度目標 |
8年度目標 |
---|---|---|---|---|
発達障害者支援センター運営事業実利用者数(人) |
2,231 |
2,300 |
2,400 |
2,500 |
医療的ケアが行える短期入所事業者数(箇所) |
26 | 32 | 35 | 38 |
障害のある人のニーズや障害特性に応じたサービスが提供できる体制を整えるため、社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等の人材養成に努め、必要となる人材の確保を図るとともに、資質向上に努めます。
東京2020パラリンピック競技大会の開催を契機として、障害者スポーツの競技人口の増加や認知度の向上を図るため、障害者スポーツの競技団体の整備や、競技体験会等の開催への助成等を行います。
県や市町村などの公共施設において、障害のある人に対応した設備や取組を示すマークの掲示を進めます。また、各種マークについて、県ホームページや県民だより、SNS等を活用して県民への周知と理解の促進を図り、マークの普及に努めます。
計画の推進体制として、本県における障害者施策を総括する千葉県障害者施策推進協議会の下に、障害のある人及びその家族を含む民間の委員で構成する千葉県総合支援協議会を「第八次千葉県障害者計画策定推進本部会」(以下「策定推進本部会」という。)として設置しています。計画は、年度ごとの「取組の方向性」の進捗状況、「数値目標」の達成状況及び障害福祉サービス等の提供状況等について、策定推進本部会で評価・検討を行った上で、千葉県障害者施策推進協議会に報告し、同協議会の意見を踏まえ、PDCA(企画・実施・評価・見直し)の観点から効率的な事業の推進を図りつつ、必要に応じ計画の見直しを行います。
県全体及び各障害保健福祉圏域別に、必要な障害福祉サービスの見込量等を示します。障害福祉サービスの確保のための施策については、この見込量を踏まえて推進します。
令和4年度実績7,289実人/月
令和8年度見込8,440実人/月
伸び率116%
令和4年度実績7,748実人/月
令和8年度見込11,479実人/月
伸び率148%
令和4年度実績12,703実人/月
令和8年度見込18,411実人/月
伸び率145%
※1居宅介護
居宅における介護(入浴、排泄及び食事等)、家事(調理、洗濯及び掃除等)、並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
※2放課後等デイサービス
障害のある子どもに対して、学校の授業終了後又は休日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流を促進する児童福祉法に基づくサービス。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください