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更新日:令和5(2023)年1月24日
ページ番号:2983
職員の確保・定着につなげていくため、現行の福祉・介護職員処遇改善加算に加え、2019年度の障害福祉サービス等報酬改定において福祉・介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。
※必ず確認してください。
★特定加算について、ご案内(イメージ等)をPDFにまとめましたのでご確認ください。
算定要件 |
特定加算 区分(I) |
特定加算 区分(II) |
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●配置等要件 福祉専門職員配置等加算 or 特定事業所加算を算定していること ※重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては特定加算の区分なし |
○ |
― |
●現行加算要件 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること |
○ |
○ |
●職場環境等要件
|
○ |
○ |
●見える化要件 ※令和2年度より 特定加算に基づく取り組みや取得状況について、外部から見える形で具体的に公表すること(情報公表制度を活用) |
○ |
○ |
Group A | 経験・技能のある 障害福祉人材 |
所属する法人等における勤続年数10年以上の下記の職員
|
---|---|---|
Group B | 他の障害福祉人材 |
【Group A】に該当しない福祉・介護職員(※)、 |
Group C | その他の職種 |
障害福祉人材以外の職員 (【Group B】,【Group C】以外の職員) |
※福祉・介護職員とは
⇒ ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、 障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
◆賃金改善の対象となるグループ分けの変更特例
通常のグループ分けでは適正な評価ができない職員がいる場合は、以下のグループ変更を行うことができる。(別紙様式2添付書類4「職員分類の変更特例に係る報告」を提出する必要があります。)
(【Group C】の職員のうち賃金改善前の賃金額が年額440万を超えている場合は変更対象外です)
詳細は、厚労省通知P15【表4・5】を参照(PDF:198.8KB)
条件a | 【Group A】のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。 (現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでなく、当該要件は満たしているものとする。) |
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条件b | 【Group A】の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、 【Group B】の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。 |
条件c | 【Group B】の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、 【Group C】の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。 |
条件d | 【Group C】の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。 (賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない。) |
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