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更新日:令和6(2024)年2月13日
ページ番号:578208
近年におけるデジタル社会の進展に伴い、情報は、その価値を一層高め、社会全般に強い影響を及ぼすものとなっています。このことは、個人情報についても例外ではなく、公的部門においては、各種の行政事務の適正な執行と多様化する行政ニーズに対応したきめ細かい行政サービスの提供を行うために、従来のマニュアル(手作業)処理に加えて電子計算機による各種情報の処理等が進み、また、民間部門においては、商品の宣伝や販路の拡大、消費者ニーズの把握など、多種多様な経済活動を行うために、個人情報が大量かつ広範に集積・加工され利用が行われています。
このような個人情報の集積・利用は、社会生活に大きな利便をもたらしている反面、個人情報の取扱に適正を欠いた場合には、個人の私生活に係る権利利益の侵害等の問題を生ずるおそれがあり、問題発生に対する県民等の不安も少なくないものと考えられます。
このような状況のもと、個人情報の保護に関する法律では、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めています。
※個人情報の保護に関する法律及び同法に関するその他の規程等(政令、規則及びガイドライン等)については、個人情報保護委員会のページを御覧ください。
意見公募手続を実施しなかった条例・規則等
・知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則等を廃止する規則等の制定について
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