保有個人情報訂正請求手続
請求ができる方|請求の対象|請求の方法(必要書類)|訂正・不訂正の決定|実施・連絡|不服がある場合
何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。
※「事実」とは、氏名、住所、年齢、性別、生年月日、家族構成、学歴、日時、金額、面積、数量等、その性質上客観的な正誤の判定に適するものに限ります。
- 保有個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人(「任意代理人」といいます。)
保有個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく保有個人情報開示請求にて、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報及び他法令等の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報
- 保有個人情報訂正請求書に必要事項(押印不要)を記載して、総合窓口又は出先機関窓口に提出してください。
- 保有個人情報訂正請求書を以下のいずれかの方法で提出してください。
1.個人情報窓口又は出先機関窓口に持参する方法
2.個人情報窓口又は出先機関窓口に送付する方法
- ファクシミリ、電子メール、ちば電子申請サービスでの受付は行っていません。
- 請求書提出時に本人確認をしています。本人の請求、法定代理人の請求、任意代理人の請求により提出又は提示する書類が違います。詳しくは以下に示す「本人確認書類等について」をご確認ください。
- 保有個人情報訂正請求書(ワード:53.3KB) 保有個人情報訂正請求書(PDF:45.3KB)
※ マイナンバーの内容を含む請求も同じ請求書を使用してください。
- 本人確認書類等について(PDF:41.4KB)
- 保有個人情報開示決定通知書
(他の法令等により開示を受けた場合は、他の法令等の規定に定める開示決定通知書等)
個人情報窓口
個人情報保護制度全般に関する相談やすべての実施機関が取り扱う個人情報に関して、保有個人情報開示請求書等の受付などを行います。
出先機関窓口(各出先機関・各教育機関)
その機関が取り扱う個人情報に関して、保有個人情報開示請求書等の受付などを行います。
- 訂正請求があった日から30日以内に、訂正するかどうかの決定を行います。
- 決定後、速やかに書面により決定内容をお知らせいたします。
- 事務処理上の困難等の理由により30日以内に決定することができない場合には、決定する期間を延長することがあります。この場合、期間を延長する理由と決定をすることができる期日を書面にてお知らせいたします。
訂正することを決定したときは、速やかに訂正を行います。
訂正は、次に掲げる方法によるほか、個人情報の内容及び記録媒体に応じ、適切な方法により行います。
- 誤っていた個人情報を完全に消去し、新たに記載(入力)する方法
- 誤っていた個人情報の上に二本線を引き、余白部分に朱書等で新たに記載する方法
- 個人情報の誤りの部分にアンダーラインを引く等の方法により誤りの部分を明示した上、別紙において個人情報が誤っていた旨及び正確な内容を記載して添付する方法
個人情報の訂正を実施した場合において必要があると認めるときは、個人情報の提供先に対して、訂正の内容を連絡いたします。
- 訂正決定等に不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
- 審査請求は、訂正決定等を行った担当課(所)又は総合窓口にて受け付けます。
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