保有個人情報利用停止請求手続
請求ができる方|請求の対象|請求の方法(必要書類)|利用停止等・不利用停止等の決定|利用停止等の実施|不服がある場合
何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律(以下、「法」という)第61条第2項(保有に関する制限)、第63条(不適正な利用の禁止)、第64条(不適正な取得の禁止)、第69条第1項及び第2項(利用及び提供の制限)又は第71条第1項(利用目的以外の目的のための外国にある第三者への提供)の規定に違反して利用されているとき、又は規定に違反して提供されているときは、当該個人情報について利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
- 保有個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人(「任意代理人」といいます。)
法及び同法施行条例に基づく保有個人情報開示請求にて、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報及び、他法令等の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報
利用停止の対象となる不適正な保有個人情報の取扱いの例は次のとおりです。
1.法律第61条第2項、第63条、第64条の規定に違反した取扱いの例
- 個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲を超えて保有している場合
- 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している場合
- 偽りその他不正の手段により個人情報を取得している場合
2.法律第69条第1項及び第2項又は第71条第1項の規定に違反した取扱いの例
- 各号に該当しない場合であるにもかかわらず、目的外に利用又は提供される場合
- 本人の同意なく外国にある第三者へ目的外に提供される場合
- 保有個人情報利用停止請求書に必要事項(押印不要)を記載して、総合窓口又は出先機関窓口に提出してください。
- 保有個人情報利用停止請求書を以下のいずれかの方法で提出してください。
1.個人情報窓口又は出先機関窓口に持参する方法
2.個人情報窓口又は出先機関窓口に送付する方法
- ファクシミリ、電子メール、ちば電子申請サービスでの受付は行っていません。
- 請求書提出時に本人確認をしています。本人の請求、法定代理人の請求、任意代理人の請求により提出又は提示する書類が違います。詳しくは以下に示す「本人確認書類等について」をご確認ください。
利用停止請求の必要書類
- 保有個人情報利用停止請求書(ワード:53.3KB) 保有個人情報利用停止請求書(PDF:47.4KB)
※ マイナンバーの内容を含む請求も同じ請求書を使用してください。
- 本人確認書類等について(PDF:41.4KB)
- 保有個人情報開示決定通知書
(他の法令等により開示を受けた場合は、他の法令等の規定に定める開示決定通知書等)
個人情報窓口
個人情報保護制度全般に関する相談やすべての実施機関が取り扱う個人情報に関して、保有個人情報開示請求書等の受付などを行います。
出先機関窓口(各出先機関・各教育機関)
その機関が取り扱う個人情報に関して、保有個人情報開示請求書等の受付などを行います。
- 利用停止請求があった日から30日以内に、利用停止をするかどうかの決定を行います。
- 決定後、速やかに書面により決定内容をお知らせいたします。
- 事務処理上の困難等の理由により30日以内に決定することができない場合には、決定する期間を延長することがあります。この場合、期間を延長する理由と決定をすることができる期日を書面にてお知らせいたします。
利用停止請求に応じる処理は、次に掲げる方法のほか、適切な方法により行います。
- 行政文書の中の当該保有個人情報の抹消又は消去
- 当該保有個人情報の利用停止請求に係る目的への利用の中止
- 当該保有個人情報の利用停止請求に係る提供先への提供の中止
- 利用停止決定に不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
- 審査請求は、利用停止決定を行った担当課(所)又は総合窓口にて受け付けます。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください