知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則等を廃止する規則等の制定について
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
1 規則等の題名
- 知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則等を廃止する規則(令和5年千葉県規則第18号)
- 千葉県教育委員会が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則を廃止する規則(令和5年千葉県教育委員会規則第13号)
- 千葉県公安委員会が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則を廃止する規則(令和5年千葉県公安委員会規則第7号)
- 千葉県選挙管理委員会が取り扱う個人情報に関する千葉県個人情報保護条例施行規程を廃止する告示(令和5年千葉県選挙管理委員会告示第24号)
- 千葉県監査委員が取り扱う個人情報に関する千葉県個人情報保護条例施行規程を廃止する告示(令和5年千葉県監査委員告示第4号)
- 千葉県人事委員会が取り扱う個人情報に関する千葉県個人情報保護条例施行規則を廃止する規則(令和5年千葉県人事委員会規則第14号)
- 千葉県労働委員会が取り扱う個人情報に関する千葉県個人情報保護条例施行規則を廃止する規則(令和5年千葉県労働委員会規則第3号)
- 千葉県収用委員会が取り扱う個人情報に関する千葉県個人情報保護条例施行規程を廃止する告示(令和5年千葉県収用委員会告示第3号)
- 千葉海区漁業調整委員会が取り扱う個人情報に関する規程を廃止する告示(令和5年千葉海区漁業調整委員会告示第4号)
- 千葉県内水面漁場管理委員会が取り扱う個人情報に関する規程を廃止する告示(令和5年千葉県内水面漁場管理委員会告示第5号)
- 警察本部長が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行告示を廃止する告示(令和5年千葉県警察本部告示第2号)
2 根拠となる条例等の条項
千葉県個人情報保護条例第61条
3 規則等の公布日・決定日
令和5年3月31日
4 結果の公示日
令和5年6月30日
5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由
今回の廃止は、「個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和4年千葉県条例第37号)が制定され、「千葉県個人情報保護条例」が廃止されたことに伴い、「知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則」等を廃止するものであり、規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止(千葉県行政手続条例第38条第4項第7号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
6 関連資料
※上記1に記載の「知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則等を廃止する規則(令和5年千葉県規則第18号)」以外の規則等についても同様の廃止をしました。
7 資料の入手方法等
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
千葉県総務部審査情報課個人情報保護班(県庁南庁舎1階)
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