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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 被災建築物応急危険度判定士について
更新日:令和6(2024)年8月1日
ページ番号:28062
千葉県ではボランティアとして地震直後に余震などによる二次災害から県民を守るため建築物の倒壊等の危険性を判定する「被災建築物応急危険度判定士」の認定を行っています。
もくじ
大地震により被災した建築物は、余震などによる建築物の倒壊や外壁・窓ガラスの落下、附属設備の転倒などによる危険を及ぼすおそれがあります。
「応急危険度判定」は、被災建築物を調査し、これらの危険性をできる限り速やかに判定し、分かりやすく表示することにより、人命に係る二次的災害を防止することを目的としています。ボランティアとしてこの応急危険度判定を行うのが「被災建築物応急危険度判定士」です。
「千葉県被災建築物応急危険度判定士」は、「応急危険度判定士認定講習会」を受講した建築士等が、知事に対し「認定申請書」を提出することで認定されます。講習会の受講資格については、講習会の案内を御覧ください。
千葉県では、建築士等を対象に、毎年「千葉県被災建築物応急危険度判定士認定講習会(WEB講習会)」を行っております。
令和6年度講習会(WEB)の申込みを開始しました。
申込期間 令和6年8月1日から令和7年1月17日まで
開催期間 令和6年8月1日から令和7年1月31日まで
認定申請書の項目の入力、建築士免許証の写し又は一級建築施工管理技士の技術検定合格証の写し、カラー写真の電子データの添付が必要となります。
申込をされた方にID、パスワードをメール送付します。(パスワード送付まで、数日かかる場合があります)
講習会HP(講習会の申込者に別途ご案内します)上で、ID、パスワードを入力して、動画による講習を受講していただきます。
講習会を受講した後、メールにて受講報告をいただいた方に登録証を発行します。
過年度の講習会質疑回答(編集中)
再受講を希望される方は、以下のHPより動画・資料を御覧下さい。
(全国被災建築物応急危険度判定協議会HP)
申請にあたり、以下の書類の電子データをご用意下さい。
1. カラー写真1枚(縦3cm、横2.4cm、正面、上半身、無帽、無背景、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
2. 旧認定証(汚損した場合)
既に他の都道府県の認定証をお持ちの方(講習会を受講された方)は、再度講習会を受講していただく必要はありません。
申請にあたり、以下の書類の電子データをご用意下さい。
1. 建築士免許証又は建築士免許証明書の写し
2. カラー写真1枚(縦3cm、横2.4cm、正面、上半身、無帽、無背景、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
3. お持ちの認定証(他都道府県)の写し 又は 講習会の受講修了証の写し
※この「相互認証」の手続を行った場合、旧認定証は無効となります。(他都道府県での登録は抹消されます。)
更新手続は不要です。千葉県では平成21年4月1日から応急危険度判定士の自動更新を行っています。
更新予定日に合わせて新しい登録証を御自宅に送付いたします。
※住所等の変更があった場合は、必ず、「変更届」の御提出をお願いいたします。
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